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死後遺族が行う手続きとは

家族が亡くなったらどうすればいいの?まず必要な手続きとは

家族が亡くなった時、どうしたらいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか?

家族を亡くした直後は深い悲しみで何も考えられないような状態かもしれません。しかし、実際には亡くなった直後から遺族には様々な手続きを行う必要があります。前もって必要な手続きを知っていれば、「何を急いでやらねばならないのか」、また「落ち着いてからでもできることは何なのか」がわかります。

今回は家族が亡くなったあと、遺族が2週間以内に終わらせないといけない手続きをご紹介いたします。

亡くなった直前にやらなければならないこと

 

 

家族を亡くしたあと、これだけの手続きを2週間以内に終わらせる必要があります。 この中でも最初に行わなくてはならない手続きが「死亡届の提出」です。死亡届は7日以内に届ける必要があります。

死亡届は7日以内に提出。火葬許可書と同時提出が良い

病院で亡くなった場合は担当医から出される「死亡診断書」、自宅など病院以外で亡くなった場合は警察署から出される「死体検案書」と合わせて死亡届を市区町村の役場に提出しなくてはなりません。この時に、「火葬許可申請」も同時に提出しておくと何度も役所に行く必要がなくなります。

【死亡届に必要な情報】

 

 

また、死亡届を提出する時には印鑑も必要ですので、届出人の認印を持参するようにして下さい。

「死亡届」と「火葬許可申請」の手続きは葬儀会社が代行する場合が多いですが、状況によっては遺族の方が手続きをしなければならなくなりますので、こうした手続きを踏まないとならないと知っておくに越したことはないでしょう。

健康保険の喪失手続きも急ぐ必要あり

故人が会社員であった場合は、事業主は5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と呼ばれるものを提出する必要があります。自営業だった場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上の高齢者であった場合は「後期高齢者医療資格喪失届」をそれぞれ14日以内に市区町村の役場に提出しなくてはなりません。

故人が年金受給者の場合は受給の停止手続きが必要

年金は年に6回、偶数月の15日に支払われるようになっています。停止手続きが遅れ、年金を受け取ってしまった場合は返還手続きを行う必要があるため、故人が年金受給者だった場合は年金が支払われる前に年金事務所で停止の手続きを終わらせておく方が面倒なことにならず良いです。

他界後の手続きをスムーズに行うためにも生前整理が大事

余命を宣告されていた場合も、突然の別れになってしまった場合も、遺族は悲しみの中で様々な手続きを行っていかなければなりません。 そうした手続きを遺族がスムーズに行うために、生前整理などを行って、しっかりとどこにどんな資料が保管されているかを家族に伝えておいたり、エンディングノートを作成することは非常に大切です。

生前整理やエンディングノートを記入しておくことで死後の手続きがスムーズになるだけでなく、遺品整理もスムーズに行えるようになります。

例えば、大量のアルバムや趣味の品など遺品整理の時に整理に困る品目も生前整理やエンディングノートに整理の方法を書き記しておくことで故人の遺志を継いだ遺品整理が可能になります。

遺品整理は心の区切りをつける時に

賃貸の引き渡し期限があるなどの場合を除いて遺品整理は手続きや葬儀などが落ち着いてから、心の区切りをつけるために行うことが出来ます。 マレリークではそんな遺品整理を大阪市を中心に行っております。

「どこから手を付けていいかわからない」 そういう方は是非一度ご相談下さい。

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