生命保険は相続のときにこそ役に立ちます
- 2018/02/22
- お役立ち情報
生命保険にはこんなメリットがあります!
生命保険は遺族の生活を支える大切な遺産です。
そして生命保険が一番役にたつのは相続のとき。
円滑な遺産分割や相続税の軽減に、生命保険の活用は欠かせません。
生命保険には、主に以下の3つのメリットがあります。
◆メリット1 相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります◆
夫が亡くなり、妻と子ども2人の計3人が相続人なら、預金1,500万円を相続すると、その金額が相続税の対象になりますが、死亡保険金として受け取れば非課税になり、相続税はかかりません。
◆メリット2 相続後すぐに「現金」が手に入ります◆
銀行は、預金者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結します。
口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印)などが必要になってしまうのです。
生命保険なら、受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定された口座に振り込まれますので、残された家族は本当に助かります。
◆メリット3 故人の遺産ではなく受取人の財産です◆
非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
しかし、税金の計算上そう「みなしている」だけであり、法律上、保険金は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、遺産分割の対象になりません。
相続放棄をしても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の人に指定することで、介護の労に報いることもできます。
◆死亡保険金の非課税枠◆
法定相続人の数 | 非課税枠 |
1人 | 500万円 |
2人 | 1,000万円 |
3人 | 1,500万円 |
4人 | 2,000万円 |
5人 | 2,500万円 |
保険の契約者によって税金の種類が変わります
少し難しくなりますが、生命保険は誰が保険料を払うか(契約者)によって、かかる税金の種類が変わるという特徴があります。
税金の種類により、税率や計算方法が異なりますが、一般的に故人の遺産が多くある場合には、相続税より所得税がかかる方が納める税金が少なくて済むケースが多いようです。
生命保険会社の方に頼めば、シミュレーションをしてもらえますので、比較・検討してみましょう。
(例)父が死亡したとき、長男にかかる税金の種類
契約者 (保険料を払った人) |
被保険者 (保険の対象となっている人) |
受取人 (保険金をもらう人) |
税金の種類 |
父 | 父 | 長男 | 相続税 |
長男 | 父 | 長男 | 所得税 |
母 | 父 | 長男 | 贈与税 |
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