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生命保険は相続のときにこそ役に立ちます

生命保険にはこんなメリットがあります!

 

生命保険は遺族の生活を支える大切な遺産です。

 

そして生命保険が一番役にたつのは相続のとき。

 

円滑な遺産分割や相続税の軽減に、生命保険の活用は欠かせません。

 

生命保険には、主に以下の3つのメリットがあります。

 

◆メリット1 相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります◆

 

夫が亡くなり、妻と子ども2人の計3人が相続人なら、預金1,500万円を相続すると、その金額が相続税の対象になりますが、死亡保険金として受け取れば非課税になり、相続税はかかりません

 

◆メリット2 相続後すぐに「現金」が手に入ります◆

 

銀行は、預金者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結します。

 

口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印)などが必要になってしまうのです。

 

生命保険なら、受取人に指定されている人が単独保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定された口座に振り込まれますので、残された家族は本当に助かります。

 

◆メリット3 故人の遺産ではなく受取人の財産です◆

 

非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。

 

しかし、税金の計算上そう「みなしている」だけであり、法律上、保険金は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、遺産分割の対象になりません。

 

相続放棄をしても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の人に指定することで、介護の労に報いることもできます。

 

◆死亡保険金の非課税枠◆

 

法定相続人の数 非課税枠
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円
4人 2,000万円
5人 2,500万円

 

生命保険は相続の時にこそ役に立ちます

 

保険の契約者によって税金の種類が変わります

 

少し難しくなりますが、生命保険は誰が保険料を払うか(契約者)によって、かかる税金の種類が変わるという特徴があります。

 

税金の種類により、税率や計算方法が異なりますが、一般的に故人の遺産が多くある場合には、相続税より所得税がかかる方が納める税金が少なくて済むケースが多いようです。

 

生命保険会社の方に頼めば、シミュレーションをしてもらえますので、比較・検討してみましょう。

 

(例)父が死亡したとき、長男にかかる税金の種類

契約者

(保険料を払った人)

被保険者

(保険の対象となっている人)

受取人

(保険金をもらう人)

税金の種類
長男 相続税
長男 長男 所得税
長男 贈与税

 

生命保険は相続の時にこそ役に立ちます

生命保険の保険金を受け取りたいときも併せてご覧ください

 

財産の相続とはなにか?知っておきたい遺産相続の基本知識

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