相続税の基本について覚えておきたいこと
- 2018/01/12
- お役立ち情報
相続税の基本について確認していきましょう
今までは、一般の方にとってあまりなじみのなかった相続税。
その理由は対象者がごく一部のお金持ちだけに限られていて、亡くなった人100人に対し、4人にしかかからない税金だったからです。
しかし、平成27年から制度が改正され、より多くの方が相続税の申告の対象となっています。
身近になった相続税について、基本的な流れを確認しましょう。
◆まずは相続税がかかるかどうかの確認を◆
亡くなった方の遺した財産が、相続税の非課税枠を超えていたら、10か月以内に相続税の申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。
合わせて相続税の納付も必要なので、相続手続と並行して以下についても確認しておきましょう。
- 相続税がかかるか・・・財産の評価方法
- 相続税はいくらか・・・相続税の計算方法
- 財産ごとの評価方法・・・土地・株・保険など
- 申告書の書き方・・・申告書のひな型
- 申告もれがあったら・・・税務調査やペナルティー
相続財産の評価方法を確認しましょう
相続税がかかるかどうかを知るために、相続財産の評価をしてみましょう。
故人の財産が「どこに」「何があるか」把握できたら、次はその財産が「いくらなのか」を確認していきます。
◆まずは故人の相続財産を評価する◆
故人が残した財産(相続財産)が、相続税の決まりに基づくといくらなのかを計算することを、財産評価といいます。
相続税には、財産がこの金額以下なら相続税はかからないという非課税枠(基礎控除額)があります。
財産が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告や納税が必要になりますが、これに満たなければ、相続税に関する手続は一切必要ありません。
つまり、「相続財産を正しく評価する」ことが、相続税の手続における最初の一歩であり、一番大切なことです。
財産を探す方法とは?相続財産を調査して必要な手続をしましょう!も併せてご覧ください。
◆難しいのは土地の評価です◆
一般的に、故人の財産の大部分を占めるのは、自宅の土地・建物などの不動産と、預金や上場株式などの金融資産です。
金融資産は、原則的に亡くなった日の残高や時価がそのまま評価額になりますが、不動産は相続税特有の方法で評価するため、少し専門的な知識が必要です。
◆土地には様々な特例があります◆
自宅などの土地については、一定の面積まで評価額が8割引になる小規模宅地等の特例という決まりがあります。
土地はお金に換えにくい財産なので、残された家族にとって必要度が高い場合には、相続税の負担が軽くなるよう様々な特例が設けられています。
◆主な相続財産ごとの評価方法◆
土地 | 宅地 | (路線価方式)路線価×面積 |
借地権 | (倍率方式)固定資産税評価額×倍率 | |
貸宅地 | 自用地の評価額×借地権割合 | |
貸屋の敷地 | 自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) | |
建物 | 自宅 | 固定資産税評価額×1.0 |
貸家 | 固定資産税評価額×70% |
手許現金 | 死亡日の残高 |
普通預金 | 死亡日の残高 |
定期預金 | 死亡日の残高+利息(源泉税は差し引く) |
株式 | 上場株式 |
死亡日の終値 ただし死亡月・その前月・その前々月を参考にすることも可能 |
非上場株式 | 議決権割合に応じ、原則的評価方式か特例的評価方式のどちらかで評価する |
投資信託 | 死亡日の時価 |
死亡保険金 | 非課税枠がある |
死亡退職金 | 非課税枠がある |
個人年金 | 一定の評価方法により評価する |
ゴルフ会員権 | 取引価格×70%(預託金がない場合) |
金現物 | 死亡日の小売価格 |
自家用車・絵画・家財 | 死亡日の時価 |
電話加入権 | 地域により異なる |