自動車の相続手続をしたいとき
- 2017/12/09
- お役立ち情報
自動車の相続手続ってどうすればいいの?
自動車を売却したり廃車にする場合でも、基本的にはいったん亡くなった方から相続人が自動車を引き継ぐことになります。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局(運輸支局か自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出する方法により行います。
◆自動車の相続方法の決定(遺産分割協議)◆
自動車をどうするか相続人全員で決めましょう。相続人の1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には遺産分割協議書を作成します。
相続人複数の共有名義にすることも可能です。
◆登録申請◆
管轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。
申請書の他に、手数料納付書、自動車税申告書、遺産分割協議書(印鑑証明つき)、戸籍謄本等、自動車検査証、自動車保管場所証明書(車庫証明書)などを併せて提出する必要があります。
申請書や手数料納付書、自動車税申告書、通常、陸運局の窓口でもらえます。
申請書には住所コード(住所ごとに決められた数字のコード)などの記入が必要です。
陸運局に一覧表がありますので、確認しながら記入しましょう。
自動車の登録手続を専門家に任せたい場合は、行政書士に依頼しましょう。
自転車、原付、小型二輪の相続手続も忘れずに!
自転車や原付、小型二輪なども相続の対象になります。
金銭的に価値のあるものについては、遺産分割協議を行い、協議書に記載しましょう。
自転車については相続人が改めて防犯登録を行います。
原付については、通常、市区町村役場にてまず廃車手続を行います。
廃車手続が完了したら、相続人の名義での登録手続を行います。
小型二輪についても、通常、管轄する陸運局で同様にまず廃車手続を行います。