株式など有価証券の相続手続をしたいとき
- 2017/12/04
- お役立ち情報
株式など有価証券の相続はどうすればいいの?
最近では、投資に対する意識・関心の高まりから、株式などの有価証券を保有されている方も増えています。
基本的には銀行などにおける手続の流れと同様ですが、証券会社を通して管理をしている場合特有の手続を中心に確認しておきましょう。
◆証券会社への連絡・取引内容の確認・資料の請求◆
まずは証券会社に電話などで連絡をしてみましょう。
取引をしていたかどうかは、証券会社や信託銀行等からの郵便物、通帳の履歴などから推測できます。
窓口となっている証券会社や信託銀行等から送付されてきた書類を確認し、その会社へ取引残高報告書(評価証明書という名前の場合もあります)というものを発行するよう請求します。
この取引残高報告書には、被相続人がどこの会社の株式をどの程度保有しているのかが記載されている明細書のようなもので、相続人の1人が請求すれば発行してもらえます。
最初の連絡の際に、相続に関しての資料の請求と必要な手続の確認をするようにしましょう。
財産を探す方法とは?相続財産を調査して必要な手続をしましょう!くわしくはコチラをご覧ください。
◆相続人名義の口座の準備・開設◆
故人が保有していた株式を売却したい場合でも、基本的にはいったん、相続人名義の管理口座を準備(ない場合は開設)する必要があります。
つまり、故人名義の口座に存在する株式を、相続人の口座に移管する手続を行います。
2人以上の法定相続人がいる場合は、同意書や遺産分割協議書が必要になります。
また、株式については売却すると税金が発生します。
株式を相続で取得する者がすぐに売却を考えている場合は、実質的に相続する額が少なくなってしまうので、これについて遺産分割協議の際に考慮しておいた方がいいでしょう。
◆名義変更◆
必要な書類を提出し、名義変更手続を完了させましょう。
売却する場合は、名義変更手続完了後に改めて売却の手続を行うことになります。
◆書類の事前確認と手配をしておきましょう◆
証券会社においても、他の金融機関における手続と同様に、それぞれの事情に応じて、共同相続人同意書や遺産分割協議書、所定の相続届への相続人全員の署名、捺印や印鑑証明書、戸籍謄本等の提出が求められます。
証券会社に必要な書類や署名、捺印を要する書類をあらかじめ確認し、他の金融機関において求めらられた書類と併せて手配するとスムーズです。
遺言がない場合は遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。くわしくはコチラをご覧ください。
相続手続で必要になる印鑑証明書や住民票の写しの取り方とは?くわしくはコチラをご覧ください。
証券会社を通していない場合や、自社株を保有していた場合
株券が見つかるなど、証券会社を通していない会社の株式などの有価証券を保有していると思われる場合は、会社名を確認し、その有価証券を発行している会社に手続の方法について直接確認をしてみましょう。
また、故人が自ら会社を経営していた場合など、自社株を保有していた場合は、会社関係者に連絡をしましょう。
どのような規模の会社であっても、株式について所定の手続が必要です。
事業承継や清算には帆立面、税務面など専門的な知識が求められますので、なるべく早期に会社の顧問税理士などに相談するとよいでしょう。
金融機関と遺産整理業務
最近は、銀行や信託銀行など金融機関が遺言信託や遺産整理業務に力を入れるようになりました。
金融機関が取りまとめ役として遺産整理業務を遂行してくれるので安心感を得ることができます。
しかし、金融機関に支払う報酬が、基本的に遺産総額の〇%(最低〇万円)というように決められていること、また、不動産の名義変更手続について司法書士にかかる費用や、相続税申告について税理士にかかる費用については、遺産総額の〇%という金融機関への報酬とは別に支払わなければならない点に注意が必要です。
メリット・デメリットをよく確認して、依頼するかどうか判断するようにしましょう。