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相続税の申告書の作成と納税方法を確認しましょう

相続税の内容を把握したら、申告書を作成していきましょう

 

◆相続税を申告しなければならない人は?◆

 

課税価格」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合には、税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納める義務があります。

 

ただし、1億6,000万円か法定相続分のどちらか大きい財産額までなら配偶者が無税で相続できる配偶者の税額軽減や、故人が自宅などに使っていた土地につき、課税価格が8割または5割減額される小規模宅地等の特例を使えば相続税を納める必要のない人なども、特例の適用を受けるには、必ず申告書を提出しなければなりません。

 

申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通所は死亡日)の翌日から10か月以内です。

 

◆実際の手続方法◆

 

相続税の申告書は、通常、相続人など申告義務のある人の全員(被相続人から相続または遺贈により財産をもらった人)が、共同で1通を作成し、同じ書類に記名押印した上で、故人の死亡時の住所地の所轄税務署に提出します。

 

相続税の申告書は、計算書や明細書を合わせるとたくさんの様式がありますので、必要なものだけを作成しましょう。

 

一般の場合(相続時精算課税適用者または相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける人がいない場合)の主な申告書は以下の通りです。

  • 第1表       ・・・相続税の申告書
  • 第1表(続)    ・・・相続税の申告書(続)
  • 第1表 控用    ・・・相続税の申告書控用
  • 第1表(続)控用  ・・・相続税の申告書(続)控用
  • 第2表       ・・・相続税の総額の計算書
  • 第4表       ・・・相続税額加算金額の計算書
  • 第4表の2     ・・・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
  • 第5表       ・・・配偶者の税額軽減額の計算書
  • 第6表       ・・・未成年者控除額・障碍者控除額の計算書
  • 第7表       ・・・相次相続控除額の計算書
  • 第8表       ・・・外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
  • 第9表       ・・・生命保険金などの明細書
  • 第10表      ・・・退職手当金などの明細書
  • 第11表      ・・・相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます)
  • 第11・11の2表 ・・・相続時精算課税適用財産の明細書・贈与税額控除額の計算書
  • 第11・11の2表の付表・・・小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
  • 第13表      ・・・債務及び葬式費用の明細書
  • 第14表      ・・・純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
  • 第15表      ・・・相続財産の種類別価額表
  • 第15表(続)   ・・・相続財産の種類別価額表(続)
  • 第15表控用    ・・・相続財産の種類別価額表控用
  • 第15表(続)控用 ・・・相続財産の種類別価額表(続)控用

 

変更などもありますので、国税庁のホームページを確認し最新の様式を使用するようにしましょう。

 

相続税の申告書の作成と納税方法を確認しましょう

 

相続税の納税方法を確認しましょう!

 

相続税の申告をしたら、納税も忘れずに。

 

遅れると利息がかかります。

 

◆相続から10か月以内に金銭一括納付が大原則です◆

 

相続税の納期限は、申告書の提出期限と同じ、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。

 

この日が土日祝日の場合には、その翌日が期限となります。

 

納期限までに現金で、かつ、一括で納めることになっています。

 

◆実際の納付手続の方法◆

 

相続税以外の税金は、口座引き落とし(振替納税やダイレクト納税など)で簡単に納める方法もありますが、相続税は申告書の提出先(故人の住所地)の所轄税務署か金融機関の窓口に出向き、現金で納めなければならないため、少し手間がかかります。

 

納付書は、税務署には必ずありますが、金融機関にはないこともありますので、事前に準備しておいた方が安心です。

 

故人がそれなりの資産家なら、税務署はおそらく相続税がかかるだろうと判断し、家族宛に相続税の申告書や納付書を送ります。

 

届かない場合には、電話で依頼し郵送してもらいましょう。

 

◆現金・一括払いできない場合には◆

 

1日でも納期限を過ぎてしまうと、本来払うべき相続税に加え、利息である延滞税を払う義務が生じてしますので、注意しましょう。

 

また、遺産の大半を土地や建物などの不動産が占めているなど、相続税を現金一括で納めるのが難しい場合には、例外的に、分割払いの延納や、物で払う物納という納税方法が認められることもあります。

 

申告期限までに申請書を提出すれば、通常は、申請後3か月以内に、所轄の税務署が許可または却下の判断を行います。

 

◎延納について

 

延納の許可を受けるには、有価証券や土地、建物などの財産を担保として提供する必要があります。

 

遺産ではなく、自分がもともと持っている財産や第三者の財産でもかまいませんが、共有財産の持分や未分割のままの遺産は担保にできません。

 

延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合、担保は不要です。

 

延納が認められる期間は、遺産に占める不動産の割合によって変わり、最高20年間です。

 

期間中は、利息に相当する利子税もかかりますので注意しましょう。

 

◎物納について

 

物納は、延納による分割払いによっても、現金で納税できない場合に限って認められます。

 

物納できる財産は、財産の種類ごとに順位が決まっていて、①国債、地方債、不動産、船舶、②社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券、③動産の順です。

 

財産の収納価額(納税に充当される価額)は、原則として、相続税の課税価格を計算した際の価額です。

 

例えば、小規模宅地等の特例を適用した場合には、軽減後の相続税への充当額になります。

 

◆税務調査とペナルティー◆

 

税務調査とは、提出された申告書に誤りや不明点があり、詳しく調べたいという場合に行われます。

 

これは、強制調査ではなく、納税者の承諾を得て任意に行われるものです。

 

事前に税務署から相続人に連絡があり、日程の調整に応じてもらえます。

 

また、税理士の立合いも認められています。

 

相続税は、税務調査を受ける確率が、所得税などの他の税金に比べかなり高いという特徴があります。

 

所得税や法人税などについて、税務調査を受ける確率は5%以下ですが、相続税は申告書を出すと、約25~30%の確率で実際に税務署などの方がやってきます。

 

そのうちの8割以上の人が、何らかの申告もれを指摘されています。

 

期限までに申告された財産を種類別にみてみると、土地や建物などの「不動産」が全体の半分以上を占めているのに対し、申告もれになっている財産は、「現金や預貯金」が4割近くと、一番多くなっています。

 

金融資産の「所有者が誰か」を考えるとき、「名義が誰か」という点はあまり重視されません。

 

財産の名義が亡くなった人ではなくても、故人の稼ぎがもとになっている財産には、相続税がかかります。

 

専業主婦や未成年の子ども名義の金融資産がある場合には、本当の所有者が誰なのかという点につき、十分検討するようにしましょう。

 

申告もれ・納税不足には利息制裁が科せられます。

 

・延滞税(年9.1%)・・・納期限に遅れて納税したとき


・過少申告加算税(10%・15%)・・・期限までに申告納税したが不足があったとき


・無申告加算税(5%・15%・20%)・・・期限までに申告納税しなかったとき


・重加算税(35%・40%)・・・仮想隠蔽など故意に税を逃れようとしたとき

 

◆修正申告・更生の請求をするとき◆

 

納めた相続税が少なすぎたら「修正申告」をします。

 

いつまでに、という期限はありませんが、できるだけ早く行うようにします。

 

理由として、延滞税が増えるということと、過少申告加算税がかかってしまうからです。

 

また、不正に相続税を免れようとした場合には、遅れた日数の全期間分延滞税を納めなければなりません。

 

さらに、この場合には制裁金も過少申告加算税ではなく重加算税がかかります。

 

財産を隠すと、通常より多くの税金がかかってしまいますので、結局損をしてしまいます。

 

相続税は不正のないよう納めましょう。

 

◆相続税を多く納めすぎたら◆

 

本来納めるべき相続税より多く納めすぎた場合には、更正の請求を行えば還付を受けられます。

 

更正の請求の期限は、相続税の申告期限から5年以内です。

 

また、間違いを税務署の側から直されることもあります。

 

税理士に相続税の申告作業を依頼して。きちんと納税まで済ませていても、その後の税務調査で何らかの間違いを指摘されることもあります。

 

その指摘に納得できないなどの理由から、自主的に修正申告を行わない場合には、税務署が更正という処分を行います。

 

相続税の申告書の作成と納税方法を確認しましょう

 

相続税の基本について覚えておきたいこと

 

相続税を計算しましょうも併せてご覧ください。

 

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