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戸籍謄本や住民票の写しなど相続手続きに必要な書類まとめ

2020年11月6日更新

目次

 

相続手続きとわかりづらい必要書類

 

家族が亡くなったあとに遺される相続遺産には、生命保険金の請求や銀行預金の解約、不動産の相続登記など多岐にわたるさまざまな種類があります。

相続人が遺産(財産)を相続をするために行う手続きでは、亡くなられた方(被相続人)や残された遺族、相続人になる方に関する証明書が多くの場面で求められることになります。

相続手続きは「手間がかかる」「わかりづらい」「専門的な知識がないと難しい」というイメージが多く、実際にはじめて遺産を相続するとなると不安は大きいものです。

相続手続きを煩雑なものにしてしまう原因のひとつとして、普段の生活で取得する機会が少ない書類の多さやわかりにくさ、そして集めにくさが挙げられます。

法律に関係する書類を使用する相続手続きでは戸惑うシーンも多くありますが、期限が定められた手続きもあるためあまりゆっくりと時間を費やすことができないこともあるでしょう。

相続手続きを手落ちなくスムーズに行うために、相続手続きや必要書類の種類を知っておくことは慌ただしい中でも安心に繋がり、非常に有意です。

 

相続手続きとわかりづらい必要書類

相続手続きは揃える書類や証明書が多くて大変・・・

 

亡くなった方と相続人を証明するために必要な3つの書類

 

相続手続きの種類には、大きく分けて「金融機関の手続き」「登記手続き」「相続税の手続き」の3つがあり、それぞれに共通する必要書類がいくつかあります。

その中でも基本となる必要書類が「戸籍謄本」「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の3つです。

亡くなった方の本籍や最後の住所がわかる戸籍謄本や住民票、さまざまな書類に押すハンコが実印かどうかを確認するための印鑑証明書を何通も提出しなければいけない場合がありますので、手続きをよりスムーズに進めるためにも基本となる必要書類は早いうちに用意しておくよ良いでしょう。

 

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

ほとんどの相続手続きにおいて提出を求められるのが戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、個人の氏名や生年月日のほかに出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など身分変動を記録している現時点において、有効な戸籍を証明する書類のことです。

戸籍謄本は、亡くなられた方の死亡事実や死亡日を証明するためにも必要な重要書類でもあります。

 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のほかに、除籍謄本や改製原戸籍謄本という種類の書類もあります。

除籍謄本(除籍全部事項証明書
戸籍に在籍する人がいなくなった場合に必要となるのが「除籍謄本(じょせきとうほん)」と呼ばれる証明書です。
死亡、結婚、離婚、転籍(本籍地の変更)などによって戸籍に在籍している人が誰もいなくなった場合、その戸籍は閉鎖されることになります。
この閉鎖された戸籍を「除籍」といい、その写しを「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」といいます。
基本的に除籍によって閉鎖された戸籍は、後々に記載内容の変更・追加が行われることはありません。
改製原戸籍謄本
戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された古い形式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」といい、形式変更される前の古い戸籍を証明する書類を「改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)」といいます。
戸籍法の改正によって戸籍の形式(編製基準)が変更されたことは「改製(かいせい)」といいます。
改製された戸籍の記載内容は、新しい戸籍へと移記されてはいるものの、ここで注意しておきたい点はすべての内容が移記されるわけではないということです。
改製原戸籍(改製前の古い形式の戸籍)に記載されていた内容でも、改製した戸籍に記載されていないことがありますので、提出にあたり必要な情報が記載されているかどうかの確認はしっかりと行う必要があります。

 

除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になる理由

保険会社や金融機関、登記所などの窓口で相続手続きを行う際によく言われるのが、「亡くなった方の出生から亡くなるまでを証明するすべての戸籍謄本を持ってきてください」という案内です。

これは、死亡によって除籍されるより前のことが記載された「除籍謄本」や形式変更前の「改製原戸籍謄本」の内容も確認する必要があるからです。

手続きに求められた戸籍謄本の種類については、「誰の」「どのような」証明が求められているのかという点を理解しておくと戸籍の形式もわかりやすく、取得の準備もスムーズです。

戸籍・除籍・改製原戸籍謄本は、亡くなった方の本籍地がある(あった)市区町村役場にて取得することができます。

 

戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

相続人を特定するために必要な戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

 

住民票(除票)の写し

住民票とは、住民基本台帳法に基づいて作成された住民の居住関係を証明する記録公簿のことで、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民となった年月日」「届け出日および従前の住所」などが記載されています。

相続手続きでは、亡くなった方が最後に住んでいた住所地や亡くなるまでの間にあった住所変更の経緯、相続人との関係などを示すための必要書類として、住民票の写しの提示を求められることがあります。

また、住民票に記載されていた被相続人は、死亡届が提出されると同時に住民登録が抹消されることになりますので、抹消された「住民票の除票(じょひょう)の写し」という書面も必要になります。

除票の写しには、住民票の記載事項のほかに転出していれば転出先の住所と異動年月日、死亡された場合には死亡年月日が記載されますが、書面の見た目は一部に「除票」と記載されていること以外、通常の住民票の写しとほとんど変わりません。

「住民票の写し」や「除票の写し」だけで住所変更の経緯が確認できない場合には、これらと併せて「戸籍(除籍)の附票の写し」が求められることもあります。

 

住民票の写しはコピーした書面のことではありません

よく「住民票を取る」と言いますが、市区町村役場で取得している書面が住民票の原本ではないということを知っていますか?

本来、住民票の「原本」となるものは個人で請求・取得することはできません。

正しくは「住民票の原本」ではなく、住民票の原本の内容を専用紙に直接印字した書面の発行を区町村役場に請求申請して交付された「住民票の写し」を受け取っているということになります。

住民票の写しには、発行日と発行した自治体の市長や区長などの押印とあわせて「原本と相違ないことを証する」といった文言が記述されており、証明書として有効であることが認められています。

なお、住民票の写しは特殊な改ざん防止用紙を使用しているため、コピー機で複写した場合「複写」や「COPY」という文字が大きく転写されるようになっています。

一般的にコピー機にかけた「住民票の写しの写し(コピー)」は、証明書として使えませんので注意しましょう。

 

住民票(除票)の写し

住民票の写しはコピーしても使えないことが多いので要注意

 

印鑑登録証明書

相続人全員による遺産分割協議の結果を記載した「遺産分割協議書」の作成やその他さまざまな相続届において、相続人全員による実印での押印と印鑑登録証明書の提出を求められることがあります。

「印鑑登録証明書」とは、地方公共団体(信頼できる第三者)に本人が登録した印鑑(実印)であることを証明する重要な書類で、書面に押印した印鑑の正当性を保証する証明書となります。

提出の際には、「取得後3か月以内のものである」など印鑑証明書の有効期限が定められていることがほとんどですので、期限切れによる再取得など二度手間にならないよう効率的に取得しておくことが望ましいでしょう。

印鑑登録証明書は、誤った使われ方によって印鑑偽造など深刻な被害に遭ったり事件に巻き込まれてしまう可能性もありますので、慎重な取り扱いが必要です。

 

取得方法は簡単でも慎重な取り扱いが必要

印鑑登録証明書を発行してもらうためには、先ず住民登録している市区町村役場で実印にする印鑑の登録を済ませておく必要があります。

登録手続きが完了すると、手数料300円ほどで「印鑑登録証(印鑑登録カード)」と呼ばれるカードが取得できます。

このカードがあれば、住所地の市区町村役場の窓口やお近くのコンビニエンスストアで代理人でも印鑑登録証明書を発行・取得することができます。

印鑑登録も証明書発行も簡単に行うことができますが、印鑑登録証明書は誤った使われ方によって印鑑偽造など深刻な被害に遭ったり、事件に巻き込まれてしまう可能性もありますので慎重な取り扱いが必要です。

 

印鑑証明書

印鑑が実印として登録されていることを証明する重要な書類

 

必要書類の原本は返却してもらうことが可能です

 

各種相続にまつわるさまざまな手続きにおいて、被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本や印鑑証明書などは基本的に原本の提出が求められます。

しかし、必要になるたびに請求申請していると結構な通数になるだけでなく、手間もかかりますし、発行手数料や取り寄せの場合には郵送費などの費用も必要となりますので、何度も何枚も取得するというのは可能な限り避けたいものです。

最近では戸籍謄本もコンビニ交付を導入している市区町村が増え、時間帯を気にせず土日祝日でも取得可能となっていますが、それでも発行する際には毎回手数料が発生します。

このような各種書類の取得に費やす時間と費用を節約するために知っておきたいのが、希望すれば原本を返却してもらうことができる「原本還付」の手続きがあるということです。

法務局や銀行など各所で相続の手続きをする際には、原本の返却をしてもらえるかどうかを事前確認しておくことをおすすめします。

戸籍謄本や住民票(除票)の写し、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、遺言書、戸籍(除籍)の附票の写しなど数多くの書類を提出する場合、原本還付の手続きをすることで書類の原本を返却してもらうことが可能となります。

 

相続手続きの必要書類に原本が必要かどうか

原本を返却してもらえるか事前に確認しましょう

最後に

 

大切な家族の死は、ある日突然、何の前触れもなく訪れるということがあります。

亡くなられた方が身近であるほど、葬儀や法要、遺品整理など人生の中でも携わる機会が少ないことを慌ただしい中ではじめて経験するという方も多いでしょう。

悲しむ間もなく期限に追われる多くの手続きの中でも、相続手続きはとりわけわかりづらく煩雑なため、できるだけスムーズに添付する必要書類を用意することが重要になってきます。

聞きなれない名称の書類も多く、経験のない方にとってはすべてを集めるだけでも大変な作業でもありますので、負担が大きいと感じた場合は専門家に相談するのも一つの方法です。

遺品整理マレリーク大阪では、複雑な相続に関連する諸手続きの相談や法律の専門家との仲介サポートもお引き受けいたしております。

社会問題となっている少子高齢化や孤独死など遺品整理の仕事にまつわる様々な問題に対応するべく、10年以上の実務経験を基に柔軟なサービスと心尽くしのサポートで皆さまをお手伝いいたしますので、お気軽にお問合せください。

 

相続手続きのお悩み・ご相談は遺品整理マレリーク大阪にお任せください

 

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