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「復氏届」と「姻族関係終了届」は何が違うのか? 配偶者の死後に行う手続き

目次

「復氏届」と「姻族関係終了届」の違いとは

「復氏届」は旧姓に戻るときに提出

復氏届は配偶者と子どもで違う手続きが必要

「姻族関係終了届」は配偶者の血族と姻族関係を終了するときに提出

復氏届と姻族関係終了届のメリットとデメリット

 

「復氏届」と「姻族関係終了届」の違いとは

 

復氏届とは

結婚して配偶者の姓を名乗っていた人が、旧姓に戻ることができる手続き

姻族関係終了届とは

配偶者の死後に継続される、配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続

 

法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟姉妹との間に、姻族と呼ばれる法律上の関係が生まれます。

この姻族関係は、配偶者と離婚した場合には自動的に消滅しますので、あらためて姻族関係を終了させる手続きを行う必要はありません。

しかし、配偶者が亡くなった場合には、配偶者の血族との姻族関係はそのまま継続されることになります。

復氏届や姻族関係終了届はいずれも、残された方の意思で自由に決めることができます。

手続きを行った後のメリットやデメリットを十分考慮した上で、必要な手続きを行ってください。

では、それぞれの手続き方法などを見ていきましょう。

 

「復氏届」と「姻族関係終了届」の違いとは

 

「復氏届」は旧姓に戻るときに提出 

 

配偶者が亡くなられた場合、結婚して配偶者の姓を名乗っていた方は旧姓に戻すかそのままにするかを本人の意思で自由に決めることができます

このとき、死亡した配偶者の親族の同意や家庭裁判所の許可は必要ありません。

亡くなった配偶者の戸籍から抜けて結婚前の戸籍(旧姓)に戻したい場合は、市区町村役場に復氏届を提出します。

復氏届の提出期限は設けられていませんので、配偶者の死亡届が受理された後であればいつでも可能です。

両親が亡くなっている場合には、戻る戸籍がないため、新たに自分を筆頭者とした戸籍を作ることになります。

もし、結婚前の戸籍に戻りたくないといった場合には、「分籍届を別に提出して新しい戸籍を作ることもできます。

復氏届の提出後、姓を変える以外に効力はなく、旧姓に戻っても配偶者との親族関係(義理の親子、親戚関係)はそのまま継続します。

もちろん、相続に影響を及ぼすこともありませんので、婚姻前の姓に戻ったことを理由に相続が受けられなくなることもなく、遺族年金の支給資格がなくなるわけではありません。

それは同時に、扶養の義務や姻族としての権利も、引き続き継続されるということになります。

ただし、手続きの後、再婚をした場合には、遺族年金の受給資格はなくなります。

 

「復氏届」の提出方法

  • 届出人・・・本人(故人の配偶者)
  • 提出先・・・本人(故人の配偶者)の本籍地、または住所地の市区町村役場窓口
  • 必要書類・・・復氏届、戸籍謄本(本籍地に届出る場合は不要。結婚前の戸籍に戻る場合は婚姻前の戸籍謄本)、印鑑
  • 提出期限・・・配偶者の死亡届提出後であれば届出可能。期限なし。

 

国際結婚の場合に留意する点

外国人の配偶者が死亡した場合にともなう復氏届については、「亡くなった日の翌日から3か月」を経過してしまうと、届出に際して家庭裁判所の許可が必要となりますので、注意が必要です。

 

「復氏届」は旧姓に戻るときに提出 

 

復氏届は配偶者と子どもで違う手続きが必要

 

復氏届によって旧姓に戻るのは亡くなられた方の配偶者だけで、ほかに何も手続きをしなければ子はそのまま配偶者の戸籍に残ることになりますし、姓が自動的に変更されることもありません。

子の姓を変更して旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所に「子どもの氏の変更許可申立書」を提出し、許可審判を受けた後に、「入籍届」を提出して戸籍を移す手続きが必要です。

この手続きによって子も配偶者を亡くした方と同じ戸籍に入り、旧姓に戻した方と同じ姓を名乗ることができるようになります。

 

「子の氏の変更許可申立」の提出方法

  • 申立人・・・子本人(子が15歳未満のときは子の法定代理人)
  • 提出先・・・子の住所地の家庭裁判所
  • 必要書類・・・子の氏の変更許可申立書、子・父・母または法定代理人の戸籍謄本、印鑑
  • 申立費用・・・800円の収入印紙、連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なります)

 

「入籍届」の提出方法

  • 届出人・・・子本人(子が15歳未満のときは子の法定代理人)
  • 提出先・・・子の本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場の戸籍課窓口
  • 必要書類・・・入籍届、子の氏変更許可の審判書(家庭裁判所から交付)、子の現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本、印鑑

 

 

「姻族関係終了届」は配偶者の血族と姻族関係を終了するときに提出

 

法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟姉妹との間に、「姻族」と呼ばれる関係が築かれます。

配偶者が亡くなったった場合、婚姻関係は死亡の事実にともない解消となりますが、配偶者の血族との姻族関係は変更なく自動的に継続されることになります。

この姻族関係を終わりにするかどうかは、配偶者の血族の同意や了解を得ることなく、残された本人の意思で自由に決めることができます。

配偶者が亡くなられたあと姻族関係を終了させたい場合は、市区町村役場に姻族関係終了届を提出します。

姻族関係終了届の手続きに期限は設けられていませんので、配偶者の死亡届が受理された後であればいつでも提出できますし、家庭裁判所への申立も不要です。

ただし、姻族関係終了届を提出しても戸籍はそのままの状態となりますので、戸籍も戻したいときは復氏届を提出しなければなりません。

姻族関係終了届の提出ができるのは、残された配偶者本人のみとなっており、亡くなった配偶者の親族側で手続きを行うことはできません。

なお、子と亡くなった配偶者の親族との関係は引き続き維持されます。

この届出によって姻族関係が終了することにより、亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹の扶養義務などはなくなりますが、配偶者の遺産を相続している場合、届出後に返却する必要はなく遺産を受け取ることができます。 

 

「姻族関係終了届」の提出方法

  • 届出人・・・本人(故人の配偶者)
  • 提出先・・・届出人の本籍地、または住所地などの市区町村役場窓口
  • 必要書類・・・姻族関係終了届、戸籍謄本、印鑑

 

 

復氏届と姻族関係終了届のメリットとデメリット

 

日本では戦後、都心へと移り住む人が増え、核家族化が進展してきました。

近年においては、3世代家族などの大家族は大幅に減少し、社会における家族形態の変化にともなって、家族という関係性や血縁というカタチが薄れているのが現代の流れなのかもしれません。

「復氏届」や「姻族関係終了届」を提出することで、配偶者の死を乗り越え、新しい人生を歩むことができるといったメリットがあります。

しかし、これまで築いてきた親族関係が無くなることで、将来において援助や手助けなどの支援が必要となった時に、頼る人間関係を失ってしまうというデメリットも持ち合わせています。

「復氏届」や「姻族関係終了届」によって生じるメリット・デメリットは人と関係性によって状況は様々ですので、よく考えて提出することが必要といえるでしょう。

 

復氏届と姻族関係終了届のメリットとデメリット

 

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