世帯主変更届は世帯構成の条件によって必要となる手続き
- 2017/04/07
- お役立ち情報
2020年12月15日更新
目次
世帯主変更は世帯主の死亡から14日以内に必要な手続き
世帯主変更(せたいぬしへんこう)とは、住民票に記載されている現在の世帯主(世帯の中心となる方)から同世帯員に世帯主を変更する手続きのことです。
世帯主が亡くなった場合、死亡によって変更の必要が生じた日から14日以内に届出を行う必要があります。
世帯主変更の手続きは、世帯主が亡くなったあとの健康保険証の取り扱いにも関わってくる手続きとなりますので、葬儀やその他公的手続きなどで慌ただしくしている中でも失念しないように注意が必要です。
なお、世帯構成の条件によっては世帯主変更をしなくてもよい場合があります。
世帯主変更が必要な場合とそうでない場合の条件について、こちらでくわしく確認していきましょう。
世帯主変更の手続きが「必要」な場合
世帯主が亡くなったとき残された世帯員(住民票に一緒に記載されている人)が2人以上いる場合は、世帯主に変更が生じた日から14日以内に世帯主変更届を提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。
世帯主変更の手続きが「不要」な場合
残された世帯員が1名の場合や、15歳未満の子どもと妻(親権者)というように新しい世帯主が明確な場合、また、亡くなった方が世帯主ではなかった場合は世帯主変更の手続きをする必要はありません。
亡くなられた方については、死亡届が受理されることで戸籍に「死亡」の旨が記載され、住民票が消除されることになります。
世帯主変更が必要な場合と不要な場合の事例
世帯主変更手続きの必要有無について、家族構成の具体例にて解説いたします。
世帯主変更が必要なケース |
例1)世帯主である父親が死亡し、残された子どもが18歳兄と16歳妹の場合
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例2)世帯主である父親が死亡し、母(妻)と15歳以上の子どもが残された場合
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例1、例2はいずれも世帯主となる対象者が明確ではないため、家族間での相談をして新しく世帯主となる方を決めた上で世帯主変更の手続きが必要となります。
世帯主変更が不要なケース |
例1)世帯主である父親が死亡し、母(妻)と15歳以下の子どもが残された場合
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この場合は世帯主となる対象者が明白であるため、世帯主変更の手続きは必要ありません。
世帯主変更届の様式と提出方法
世帯主だった方が亡くなり、世帯構成の条件によって世帯主変更届が必要な場合、新しく世帯主になる方や世帯員は14日以内という期限内に所定の場所へ世帯主を変更するための届出を行わなければいけません。
届出る方や提出先、持参する必要書類など世帯主変更手続きのルールについてこちらで詳しく見ていきましょう。
世帯主変更届(住居異動届)の様式
世帯主変更届の様式や記載内容はそれぞれの自治体によって異なりますが、転居や転入などの際に提出する「住居異動届」と同じ1枚の用紙になっている場合がほとんどです。
世帯主変更届(住居異動届)の用紙は、市区町村役場の窓口サービス担当課や出張所で取得することができます。
提出する人
世帯主変更届の提出は、新しく世帯主になる本人や同一世帯の家族が提出することになります。
新しい世帯主本人や同一世帯の家族が何らかの事情によって申請手続きできないという場合には、代理人に委任して手続きをすることも可能ですが、代理人が提出する際には委任状が必要となるので注意しましょう。
たとえ代理人が新しい世帯主などの親族であったとしても、別世帯の場合には必ず委任状が必要となります。
提出先
世帯主変更届の提出先は、亡くなられた方が住民登録していた市区町村役場の窓口となっており、死亡届の提出と一緒に提出するのが一般的です。
必要書類
- 世帯主変更届(住民異動届)
- 窓口で手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 窓口で手続きをする方の印鑑
- 国民健康保険被保険者証、介護保険証、後期高齢保険証など(加入者のみ)
- 委任状(代理人の場合)
世帯変更手続きにより世帯主が変更されると、国民健康保険の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要がありますので、国民健康保険被保険者証なども持参しましょう。
世帯主変更の手続きが完了したあとは、念のため住民票の写しを取得して世帯主が正しく変更されているかどうか確認することをおすすめいたします。
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