家族が亡くなったらやるべき手続きとその流れ
- 2017/03/27
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2020年12月4日更新
目次
家族が亡くなったとき何から始めればいいのでしょうか?
家族や親族といった身近な方が亡くなると、残された遺族は深い悲しみに包まれます。
大切な方を失った現実は受け入れ難く、寂しさや喪失感で心が沈んでしまうことでしょう。
しかし、悲しみに暮れるなかでも故人を滞りなく送り出すために遺族がするべきことはたくさんあります。
葬儀の手配、故人の死を伝えるべき方々への連絡、お墓のこと、遺品整理のこと、なかでも家族の死にともなう公的手続きはできるだけすみやかに行わなければなりません。
家族の死はさまざまな立場でだれもがいつかは向き合うことになります。
自分が家族の予期せぬ事態に見舞われたときに慌てたり届出に漏れがないように、また、身近な方が困っていたらサポートできるように、家族が亡くなったときに何から始めるべきなのか、必要な手続きがどれだけあるのか、届出の優先順位や必要書類などについて正しい知識を備えておくことは大切です。
肉体的、精神的な負担を少しでも軽くするためにも死にまつわる手続きとその流れをこちらで確認しておきましょう。
死亡後に必要な手続きの種類と優先順位
死亡にともなう公的な届出や手続きにはさまざまとあり、中には期限が決められている手続きもあるため、葬儀や訃報の連絡などで慌ただしくしている最中であっても滞ることなく進めなければなりません。
とはいえ、はじめて家族の死と向き合う方や初めて喪主を務める方は特に戸惑うことも多く、普段より判断力が鈍っているかもしれませんので、あれもこれもと慌ててしまうと手続きに不備や漏れが生じてしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、家族が亡くなった後にするべき手続きや届出の種類とその優先順位を知っておきましょう。
死亡にまつわる手続きの中でも、早期に行うべき手続きと決められた期限までにすれば問題ない手続きがあることを理解しておくだけでも、気持ちのゆとりが持てるのではないでしょうか。
すみやかに行うべき手続き
死亡診断書(もしくは死体検案書)の手配 |
死亡診断書(もしくは死体検案書)とは、医学的、法律的に死亡を証明する効力を持つ重要な書類で、死亡時刻や死亡場所、死因などが記載されています。 死亡診断書(もしくは死体検案書)は死亡届と同じ1枚の用紙になっているため、死亡診断書(もしくは死体検案書)がなければ死亡届も提出することができません。 |
年金受給停止の手続 |
年金を受給している方が亡くなると年金を受ける権利がなくなりますので、すみやかに年金事務所などへ受給権者死亡届(報告書)を提出し、年金受給を停止なければなりません。 受け取るべき年金が支給されていない場合は、一定の要件を満たす遺族が請求することによって未支給年金を受け取ることができます。 |
死亡から7日以内に必要な手続き
死亡届の提出 |
死亡を法的に証明する死亡届は、戸籍法の規定に基づいて行う届出や書類そのもののことを指します。 死亡届は死亡診断書(または死体検案書)と1枚の用紙になっており、法律で定められた順序に従って届出人(届出資格者)が死亡の事実を知った日から原則7日以内に所定の窓口へ提出する必要があります。 |
火葬許可申請書の提出 |
火葬場で亡くなった方の火葬を行うためには、遺体を火葬することを公的に許可されていることの証明として火葬許可証が必要になります。 火葬許可証を受け取るためには、届出人(届出資格者)が死亡の事実を知った日から原則7日以内に火葬許可申請書を提出しなければなりません。 自治体によっては、死亡届の提出で火葬許可書が交付されケースもあります。 この場合には火葬許可申請書の提出は不要です。 |
死亡から14日以内に必要な手続き
世帯主変更届の提出 |
世帯主変更とは、住民票に記載されている現在の世帯主から、世帯員の誰かに世帯主を変更する手続きのことです。 世帯主であった方が亡くなったとき、新たな世帯主となり得る世帯員が2人以上いる場合には、14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届を提出し、世帯主変更の手続きを行う必要があります。 |
健康保険の資格喪失の提出と保険証の返却 |
健康保険に加入している方が亡くなると、死亡日の翌日から被保険者としての資格を失うことになり、保険証(被保険者証)が使用できなくなります。 故人が国民健康保険の被保険者だった場合は、14日以内に市区町村役場へ国民健康保険被保険者資格喪失届を提出し、国民健康保険被保険者証を返却する必要があります。 会社を経由して社会保険に加入していた方の場合は、事業主側が保険証の返却も含めて資格喪失手続きをしてくれることがほとんどですが、届出漏れがないかしっかり確認するようにしましょう。 |
家族が亡くなったそのときから早期に行うべき手続きだけでも、死亡診断書・死体検案書の手配から健康保険の資格喪失手続きまでありますが、それ以外にも遺族年金の請求申請や遺言書の検認、相続財産にまつわる手続きや金融機関への連絡、遺品整理など遺族が行うべきことは多岐にわたり、それぞれに法定期限が設けられています。
必ずしもすべてのことが皆さんに当てはまるわけではありませんが、次から次へとやるべきことが控えていると手に負えなくなってしまうこともあるでしょう。
もしも、3か月以内という決められた期限までに相続放棄の申告ができなかった場合には、故人の借金などいわゆるマイナスの財産を背負ってしまう恐れもありますので、手一杯になってしまったときや法律にまつわる複雑な手続きがある場合には、司法書士や税理士、遺品整理業者など行政機関や各分野における専門家に相談するのも一つの方法です。
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臨終から納骨までの一般的な流れ
家族が亡くなった後に執り行う通夜、葬儀、納骨はどのような流れで進み、どのような準備が必要なのでしょうか。
宗教や地域の風習によってさまざまな形式もありますし、時代や価値観の変化によって多様化していますが、大切な方が死を迎えたそのときから法要まで故人を見送る一般的な流れをこちらで確認しておきましょう。
臨終 |
病院や施設などで息を引きとった場合は、担当医や臨終に立ち会った医師による死亡の確認がされ、死亡診断書(もしくは死体検案書)が発行されます。 自宅で臨終を迎えた場合であれば、かかりつけの医師に来てもらうか、救急車を呼んで病院へ搬送し、医師による死亡の確認を行います。 特に持病がない方の突然死や事故などの場合は、すみやかに警察へ連絡して指示を仰ぎます。 |
近親者への連絡 |
死亡の連絡については、親族や親しい友人、知人、勤務先や学校など亡くなった事実を早急に伝えなければならない方を判断して優先的に行います。 それ以外の方については、通夜や葬儀の詳細が決まってからまとめて連絡を入れる方がスムーズでしょう。 |
遺体の搬送 |
病院の霊安室にご遺体を安置できるのは数時間ほどが一般的です。 臨終を迎えたあとはすみやかにご遺体を移す安置場所を決め、葬儀社や寝台車による遺体搬送を専門に行っている業者などへの手配を行い搬送しましょう。 故人が亡くなってから24時間は火葬してはならないと法律で定められていますので、ご遺体は自宅や斎場、葬儀社の安置施設などに安置して通夜や葬儀など必要な手配や準備を進めます。 自家用車による遺体搬送について法律で定められた規制はありませんが、搬送中は必ず死亡診断書(もしくは死体検案書)の原本(コピー可)を携帯していなければいけないので注意が必要です。 |
葬儀の準備 |
安置場所への遺体搬送を終えたら、葬儀について具体的な準備や手配、必要な手続きを進めます。 喪主や葬儀業者、僧侶や火葬場を決め、葬儀の形式(一般葬・家族葬・密葬・一日葬・直葬など)や費用、火葬を踏まえた日程など段取りについて打合せを行い、葬儀会場の手配と準備を進めていきます。 通夜は故人が亡くなった翌日、葬儀は通夜の翌日に執り行われることが多く、臨終から2~4日以内に済ませるのが一般的です。 また、故人の火葬や埋葬をするために必ず必要な「火葬許可証」の交付手続きもこの段階で済ませておきましょう。 |
関係者への連絡 |
親族や友人、学校や勤務先など近親者をはじめ、故人と生前に親しい関係にあった知人や同僚、お世話になった方や自治体、近隣住民の方などへ訃報のお知らせとともに葬式の日時や場所などの案内を電話などで連絡します。 訃報は電話で伝えるのが基本ではありますが、近年はメールやLINEを利用している方も多く、より早く確実に連絡を入れるためであれば活用するのもひとつの手段です。 |
通夜 |
遺族や親族をはじめ、故人と関わりのあった方々が参列する通夜では、僧侶による読経、参列者の焼香、喪主のあいさつなどが執り行われます。 儀式の所要時間は約1時間~2時間程度が一般的です。 弔問客への通夜振る舞いがある場合や、通夜の準備から参加する喪主や遺族の場合は全体で3時間から6時間ほど要することもあります。 通夜は「夜伽(よとぎ)」とも言われ、本来は親族など亡くなられた方と関係の深かった方のみが集まり、葬儀の前に一夜を通して故人を見守り、お別れを惜しむ会のことでした。 最近では、「仮通夜」と「本通夜」に分け、本来の通夜は仮通夜として行い、友人や知人などの弔問を本通夜で受けるという形式や、夜通しではなく1~2時間程度で行う「半通夜」が増えています。 |
葬儀・告別式 |
僧侶の入場で開始する葬儀・告別式では、弔辞・弔電の紹介や通夜同様に読経・焼香が行われ、閉式の辞が述べられるまでおおよそ1時間程度執り行われます。 喪主や遺族、親族など参列者の受付前から集合し、出棺、火葬、骨上げまで立ち会う方は精進落としまで合わせると、所要時間は5~6時間となるのが一般的となっています。 本来、葬儀と告別式は別々のもので、亡くなった方を送り出す宗教的儀式のことを「葬儀」といい、友人や知人なども含めた会葬者が亡くなられた方とのお別れをする社会的な儀式を「告別式」といいます。 現在はほとんどの場合に葬儀と告別式が同時に行われていますが、信仰する宗旨や宗派によって葬儀・告別式それぞれの方法が異なることもありますので注意しましょう。 |
出棺・火葬 |
故人と最期の別れの儀式を終えたあと、ご遺体を葬儀場から火葬場へ運ぶ出棺式は、葬儀・告別式を締めくくりとなる重要なセレモニーです。 火葬場へ到着した棺は炉の前に安置し、納めの儀式と焼香を行ったあと故人は荼毘(だび)に付されることとなります。 火葬を終えたら、喪主を先頭に血縁の深い順でご遺骨を箸で拾い上げて骨壺に収める骨上げ(収骨、骨拾いとも言います)を行い、骨壺と埋葬許可証を受け取ります。 |
納骨 |
荼毘(だび)に付した遺骨が納められている骨壷をお墓に納めて供養するのが一般的に言う納骨(のうこつ)ですが、最近ではお墓に限らず納骨堂や散骨、樹木葬、手元供養などその方法も多様化しています。 葬儀の最後の仕上げとも言える納骨は、これまでに行われた別れの儀式のなかでも故人の死を乗り越える重要な節目であり、一つの区切りとなる儀式でもあります。 納骨の時期に決まりや期限は決まっていませんが、納骨はただご遺骨をお墓や納骨堂へ納める儀式ではなく死を受け入れて故人の冥福を祈ることに大きな意味がある儀式でもありますので、一般的に選ばれやすい「四十九日(しじゅうくにち)」や「一周忌(いっしゅうき)」などの法要を目安にすると良いでしょう。 お墓がなければ購入を検討する必要もありますが、お墓を管理する親族などがいないという場合には、お寺や霊園が永代にわたって供養を管理を行う「永代供養」という選択肢もあります。 |
喪主とは
遺族の代表者として葬儀の形式や日時などの全体の内容を取りまとめ、主催者として執り行う方のことを「喪主(もしゅ)」といいます。
葬儀の進行は葬儀社や世話役に任せることになりますが、事前打合せを行って最終的な段取りを決定したり、弔問客や僧侶への挨拶や対応を行う重要な役割を担います。
「喪主は誰が務めるのか?」ということについては、故人の配偶者が務めるのが一般的な慣習となっていますが、遺言による指定があれば故人の意向に従い、喪主が高齢であったり病気など何らかの事情で困難な場合であれば、血縁関係の深い方を優先に子や故人の両親、兄弟姉妹が喪主になることも多いようです。
必ず血縁者が喪主にならなければいけないという明確な決まりはありません。
重要なポイントは故人との関わりの深さですので、配偶者や血縁者がいなければ友人・知人が友人代表として、介護施設などの代表者が世話人代表として喪主を務めても問題はありません。
稀なケースではありますが、兄弟姉妹など複数人が共同で喪主を行うこともあります。
喪主になった方は、葬儀を終えたあとの四十九日や一周忌といった法要でも中心となって取り仕切ることになりますので、家族や親族の関係や事情を考慮し、十分に話し合った上で喪主を決めましょう。
多様化する葬儀の形式
通夜や葬儀の形式は、時代の流れや宗教観の変化にともない手順や規模も変わってきています。
弔いの形も自ら選ぶ時代となっており、故人の遺志に沿って通夜や葬儀を行わず火葬のみを行う「直葬(ちょくそう/じきそう)」で簡単にお別れの儀式を行う家族も増えています。
葬送のスタイルが多様化している近年では、密葬や家族葬という言葉もよく聞くようになりました。
どちらも少人数の小さな規模で執り行う葬儀という認識で同じ形式だと捉えられがちではありますが、それぞれの内容には明確な違いがあります。
密葬と家族葬の違い
密葬(みっそう) |
密葬は、後日、一般参列者を招いて行う本葬やお別れの会などを開催することを前提に、家族や近親者のみで内々に行う葬儀です。 一般的に通夜、葬儀、火葬までを限られた方のみで執り行います。 例えば故人が著名人であったり、社葬など大規模な葬儀を行う必要がある社会的地位の高い方だった場合、多数の方が参列することや葬儀の準備に相当な時間がかかることが想定されますが、遺族や近親者は対応に追われてしまうため故人を偲び、別れを告げることが難しくなります。 このような場合に、故人の家族やごく近しい方々だけで密葬を執り行い、日を改めて本葬やお別れの会を設けるという形式を選ぶことが多くあります。 |
家族葬(かぞくそう) |
家族葬は、参列者の範囲や規模を小さくして、近しい方のみで思いを共有しつつ故人を送り出そうというシンプルな形式の葬儀です。 基本的に行うべきことは一般葬と大きな差はありませんが、密葬と違うのは後日の本葬やお別れの会はないという点です。 参列者が少ないため飲食接待費などは少額になりますが、ご香典が集まりにくいことから実際の費用負担は割高になる傾向にあります。 |
葬儀は、家族や大切な人の死という現実と向き合い、その事実を受け入れるために必要な儀式であり、プロセスでもあります。
喪主や遺族の方々が故人の死をどう受け止め、在りし日のその人にどのような想いを抱き、その人柄と人生にどう敬意を表するかによって、亡くなった方を偲ぶ「カタチ」もひとつひとつ違ってくるはずです。
そういった意味においては「葬儀は選べる時代」なのかもしれません。
しかし、大切な人との最期のお別れの時間をどのように執り行うかは、故人の遺志や家族の考え、また故人を取り巻く環境で様式や規模はさまざまです。
一般的な流れや形式の種類を知っておくことで、万が一の事態にも慌てることなく、一定の礼儀を踏まえて臨機応変な対処ができるのではないでしょうか。
法要について
法要とは、遺族が亡くなった方を偲び冥福を祈るために行う追善供養であり、故人の命日に死者の魂を供養する行事のことを指しています。
日本では家族や親族が亡くなると、故人の命日から7日ごとに忌明けとなる49日目まで行う「忌日法要(きじつほうよう/きにちほうよう)」や、定められた年の命日ごとに行う「年忌法要(ねんきほうよう)」が執り行われます。
かつては、服忌令(ぶっきりょう)という法律によって、近親者が亡くなった遺族が喪に服す期間が細かく規定されていましたが、昭和22年に廃止されてからは、遺族が喪に服する喪中(もちゅう)期間を終えるタイミングなどの一般的な目安として参考になっているようです。
法要の流れや規模については、地域や習慣、宗派によっても異なります。
忌日法要
還骨法要(かんこつほうよう) |
火葬を終え、骨上げをした遺骨を自宅などに持ち帰る際に行われる法要を「還骨法要」といいます。 葬儀の流れに取り込まれることが一般的な法要ですが、地域や宗派によって呼び方や方法にも違いがあり、近年では実施しないケースも増えています。 |
初七日(しょなぬか/しょなのか) |
故人が三途の川に辿り着く日といわれている命日を含めた7日目に執り行う法要を「初七日法要」といいます。 本来であれば故人が亡くなられてから7日目に行う法要ですが、実際には遠来の親族や友人が列席しやすいように火葬後の遺骨迎えと合わせて行われたり、葬儀の流れに繰り込むことが多いようです。 |
四十九日(しじゅうくにち) |
命日から数えて49日目となる日は、多くの宗派において故人の来世の行き先が決まる最も重要な日とされています。 仏式では、故人の魂が旅立つその日に成仏を願って執り行う法要を「四十九日法要」といい、四十九日までを忌中の期間とし、四十九日法要を終えたら忌明けとなるのが一般的です。 |
百箇日(ひゃっかにち) |
故人の命日から数えて100日目となる百箇日は、「声を上げ泣き叫ぶことを卒業する」という意味が込められた「卒哭忌(そつこくき)」とも言われる日であることから、大切な方との別れた悲しみに一区切りをつける節目の法要として「百箇日法要」が執り行われます。 近年、家族や親族など身内だけで営むことが多い百箇日法要は省略されることも多くなりましたが、故人を追悼する「お別れ会」や「偲ぶ会」を百箇日のタイミングで開くケースも多くあるようです。 |
忌日法要には、ほかにも命日から数えて14日目の「二七日(ふたなのか)」や21日目となる「三七日(みなのか)」など、初七日から忌明けを迎える四十九日までの間、7日ごとに営む法要があります。
年忌法要
一周忌(ひゃっかにち) |
故人が亡くなってから満1年となる命日に、家族や親族のほか、故人と縁の深かった友人や知人を招いて行われる年忌法要が「一周忌」です。 一般的には、一周忌まで喪に服す「喪中」期間とされており、この日を境に喪が明けるとされています。 |
三回忌(さんかいき) |
故人が亡くなってから満2年となる命日に行う法要を「三回忌」といいます。 命日である亡くなられた日が1回目の忌日に当たるため、満1年目は「一周忌」となり、その翌年の満2年目は3回目の忌日となるため「三回忌」と呼ばれます。 四十九日法要や一周忌に次いで大切な法要となる三回忌にも、親族だけでなく故人の友人や知人を自宅やお寺、斎場へ招いて執り行うのが一般的です。 |
七回忌(しちかいき/ななかいき) |
故人が亡くなってから満6年目となる命日に行う、7回目の年忌法要を「七回忌」といいます。 昔は、一周忌から三十三回忌、満49年目の祥月命日となる五十回忌まで年忌法要を行うことが一般的でしたが、最近では仏教において重視されている数字「3」と「7」になぞらえて三回忌と七回忌のみを執り行い、それ以降の年忌法要は省略したり、七回忌からは招く人を少数に絞って規模を縮小する場合がほとんどとなっています。 |
年忌法要には、七回忌以降にも命日から数えて満12日目に行う十三回忌、十七回忌、二十三回忌と続き、五十回忌(ごじゅっかいき)までありますが、一般的には命日から満32年目に迎える「三十三回忌」を弔い上げ(年忌法事を終える最後の法要)とする場合が多いです。
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