相続税が得になる特例を知っておきましょう!
- 2018/01/24
- お役立ち情報
相続税には様々な特例があります。主なものを確認していきましょう。
相続税には課税価格の減額や税額控除など、相続税が得になる特例がいくつかあります。
ただし、相続税の申告書を税務署に提出しないと適用を受けられないなど、特例を受けるにはいろいろな要件があるので気をつけましょう。
◆相続税の負担が軽くなる特例◆
①配偶者の税額軽減
配偶者は、1億6,000万か法定相続分のどちらか大きい金額までの財産なら、相続税がかからずに相続できます。
②小規模宅地等の特例
故人が自宅やお店などに使っていた土地は、一定の面積まで評価額が8割または5割減額されます。
③贈与税額控除
故人から、相続開始前3年以内に生前贈与で財産をもらったときに納めた贈与税は、相続税から差し引くことができます。
④未成年者控除・障碍者控除
相続人が未成年者や障碍者の場合には、一定の金額を相続税から差し引くことがあります。
また、未成年者や障碍者本人の相続税から差し引くことができない分は、その扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
⑤相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合には、1回目のときにかかった相続税の一部を、2回目の相続税から差し引くことができます。
◆相続税の負担が重くなる特例◆
①相続税の2割加算
遺言書を作成すれば、相続人以外の人に財産を渡すことが可能です。
ただし、配偶者・子ども・親以外の人が財産をもらった場合、相続税は2割増しになります。
また、「子ども」には養子も含まれますが、孫を養子にした場合には、例外的に2割加算の対象となりますので、注意しましょう。
◆遺言を残しておくと相続税対策が立てやすくなります◆
相続財産のうち土地や建物など分割しにくい資産が遺産の大きな割合を占めている場合、常識的に考えれば配偶者が単独で自宅の土地建物を相続すると思いますが、たとえどれほど仲の良い家族であっても相続がからむと関係が悪化することもあります。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言で意思を明確にしておくことも大切です。
相続税の軽減措置の中には、遺産となる資産の種類や用途ごとに定められているものがあります。
どの遺産を誰が受け継ぐかなど予め決まっていた方が、相続税対策を立てやすくなります。
配偶者の税額軽減・未成年者控除の計算例をみてみましょう。
【前提条件】相続人:妻・子A10歳/財産額:9,200万円
①基礎控除額を引き、法定相続分で分けたと仮定する
課税価格の合計額 9,200万円
課税遺産総額 5,000万円 基礎控除額 4,200万円(3,000万円+600万円×2=4,200万円)
→妻:5,000万円×法定相続分1/2=2,500万円
→子A:5,000万円×法定相続分1/2=2,500万円
②上記①に税率をかける
妻:2,500万円×15%-50万円=325万円
子A:2,500万円×15%-50万円=325万円
相続税の総額 325万円+325万円=650万円
③650万円を実際の相続割合であん分する
妻:650万円×1/2=325万円
子A:650万円×1/2=325万円
④配偶者の税額軽減と未成年者控除を適用する
妻:325万円-325万円(配偶者の税額軽減)=0
子A:325万円-100万円(未成年者控除)=225万円
未成年者控除 10万円×10年(20歳になるまでの年数)=100万円
相続税の基本について覚えておきたいこと
相続税を計算しましょう
各人の相続税額を計算しましょう