相続税を計算しましょう
- 2018/01/18
- お役立ち情報
「課税遺産総額」を自分で計算してみましょう。
相続財産を評価して、故人の財産がいくらなのかがわかったら、実際に相続税を計算するステップに進みましょう。
まず、①財産の評価額を合計し、②債務などをマイナスします。
その後③基礎控除額を差し引き、最終的に相続税がかかるかを判断します。
①財産の評価額を合計する
「相続財産」+「みなし相続財産」+「生前贈与財産の一部」
相続税がかかる財産は、土地建物や預貯金などの相続財産だけではありません。
死亡保険金や退職金などのみなし相続財産も、故人の死亡に伴って受け取るものなので、相続税がかかる財産に含めます。
さらに、故人が亡くなる前3年以内にもらった財産や、相続時精算課税制度という方法でもらった財産などの生前贈与財産も加算します。
②マイナスできるものを差し引く
「小規模宅地特例」+「非課税財産」+「債務・葬式費用」
死亡保険金や死亡退職金、自宅の土地などは、非課税枠や課税価格の減額があるため、①の金額から差し引きます。
また、相続人が負担した債務、葬式費用や、国や公益法人への寄附金もマイナスします。
これらを差し引いた後の金額を課税価格の合計額と呼びます。
③基礎控除額(非課税枠)を引く
実際に相続税がかかるのは、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残りの課税遺産総額の部分です。
- 課税価格の合計額>基礎控除額・・・相続税がかかる
- 課税価格の合計額≦基礎控除額・・・相続税はかからない
◆生前贈与が相続税に影響することがあります◆
相続税は亡くなるときに、贈与税は生きている間に、無償で財産を受け取るとかかる税金です。
しかし、贈与税法という法律があるわけではなく、相続税法の中に「相続税」と「贈与税」の決まりがあります。
贈与税はあくまで相続税を「補う」ための税金なのです。
そのため、亡くなる時期に比較的近い3年以内の生前贈与については、相続税で計算し直すことになっており、また、相続時精算課税制度という方法での贈与は、一生涯の贈与を相続税で計算し直すことになっています。
このように、生前贈与は相続税の計算に大きな影響を及ぼす点には注意が必要です。
基礎控除額って何?我が家の場合はいくらになるか計算してみましょう
上記で説明したように、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるとき、その超えるとき、その超えた部分である課税遺産総額に相続税がかかります。
基礎控除額は法定相続人の人数に応じて決まります。
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人(法定相続人3人)の場合の基礎控除額は以下のとおりです。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このように、自宅と金融資産で4,000~5,000万円程度の財産をお持ちの方も、相続税がかかる可能性があります。
◆相続税の税率◆
法定相続分に応じた取得金額、10~55%の8段階となっています。
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |