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寡婦年金や死亡一時金は遺族基礎年金がもらえなくても受給できる!

遺族基礎年金がもらえなくても受けられる給付制度はあるの?

 

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が死亡したときに、亡くなった被保険者(被保険者であった方)によって生計を維持されていた「子がある配偶者」または「子」が受け取ることができる遺族年金です。

 

しかし、配偶者が死亡した当時、一定の要件に該当する子がいない場合は、夫や妻であっても遺族基礎年金を受け取ることができません。

 

また、子がいた場合でも、年金法上での「子」は18歳年度末までとなっていますので、子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金の支給は打ち切りとなります。

 

生活の柱であった夫が老齢年金を受け取ることなく亡くなってしまった場合、就労や収入確保が困難な妻が遺族基礎年金を受け取れない、あるいは途中で打ち切りになってしまうと生活に影響を及ぼします。

 

そこで、遺族基礎年金の受給要件に該当しなかった場合でも、高齢寡婦に対する所得補償や、納付した保険料が掛け捨てにならないように支給されるのが、「寡婦年金」と「死亡一時金」という給付制度です。

 

この「寡婦年金」と「死亡一時金」は、ひとりが同時に両方の受給要件に該当する場合、どちらか一方を選択して受け取ることができます。(どちらも選択しなかった方は両方の受給権を失うことになります。)

 

こちらでは、寡婦年金と死亡一時金の受給要件や受給額について、くわしくご紹介していきます。

 

※寡婦(かふ)とは、夫と死別した後も再婚せずにいる女性(未亡人)のことをいいます。

 

 

寡婦年金とは、夫が死亡した場合に妻が受給できる年金制度です。

 

寡婦年金とは、死亡した夫(国民保険の第1号被保険者)と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になる前までの5年間支給される、有期年金です。

 

第1号被保険者(自営業者など)の妻の場合、「遺族厚生年金」や「中高齢寡婦加算」がないということがほとんどです。

 

その代わりとして位置付けられているのが「寡婦年金」であり、妻が老齢基礎年金の受給できる年齢までのつなぎとなります。

 

しかし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 

また、寡婦年金を受給するためには、死亡時の夫も次の要件を満たしている必要があります。

  • 死亡した夫が、国民保険の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上である場合
  • 死亡した夫が、老齢基礎年金を受けたことがない
  • 死亡した夫が、障害基礎年金の受給権を有したことがない

※公的年金制度の基本についてもあわせてご覧ください。

 

寡婦年金は、亡くなった夫が支払った国民年金保険料の掛け捨てを防止することが目的です。

 

したがって、保険料納付要件の10年に厚生年金の加入期間を算入することはできませんので注意しましょう。

 

なお、寡婦年金を受ける権利は、死亡日の翌日から(権利が発生してから)5年を経過したときは、時効によって消滅します。

 

平成26年4月から、「子のある夫」も遺族基礎年金を受ける資格を得ることになりましたが、死亡した妻の夫には寡婦年金やそれに類する給付はありません。

 

 

死亡一時金は、遺族基礎年金を受け取ることができない遺族に支給されます。

 

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、遺族に支払われる給付です(年金ではありません)。

 

寡婦年金と同様、遺族基礎年金を受け取ることができない遺族に対して支払われる給付制度です。

 

死亡一時金は、遺族補償的な意味合いよりも、国民年金の第1号被保険者として支払ってきた保険料の掛け捨て防止という意味合いが強くあります。

 

支給されるのは妻に限らず、亡くなった方と生計を同一にしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父、兄弟姉妹の順番に優先順位の高い方から受け取ることができます。

 

なお、死亡一時金を受ける権利は死亡日の翌日から2年を経過すると時効となり、請求することができなくなりますので、注意しましょう。

 

 

寡婦年金と死亡一時金の選択で得をする受給額はどっち?

 

寡婦年金と死亡一時金を同時に受給できる場合には、いずれか有利な方を選択して受給することになります。

 

死亡一時金の額は、保険料の納付済み期間によって差はありますが、12万~32万円の額を一回のみ受給することができます。

 

なお、毎月の保険料と付加保険料(毎月400円を別納)を3年以上納めた人が死亡した場合は、8,500円が死亡一時金にプラスされます。

 

一方、寡婦年金の額は、夫が60歳から65歳までに受け取ることが出来たであろう、老齢基礎年金の受給額の4分の3を受給できることになります。

 

例えば、亡くなった夫が保険料を30年間(360月)納めていたのであれば、老齢基礎年金の計算方法から受給額の4分の3、約44万円が支給されることになります。

 

この場合、寡婦年金・死亡一時金のどちらも受給できる条件を満たしているのであれば、寡婦年金をもらう方が得であると考えられます。

 

しかし、ここで留意したいのが、「寡婦年金には死亡一時金にはない条件が課せられる」という点です。

 

その条件とは、受け取る側である「妻が(妻自身の)老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと」です。

 

妻は、自分自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給をしながら寡婦年金はもらえないことになっていますので、注意が必要です。

 

本来の通り、65歳から老齢基礎年金を受給している場合には問題ありません。

 

一方、死亡一時金にはこの条件は課されておらず、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも、死亡一時金を受け取る要件には影響を与えません。

 

このように、妻が、妻自身の老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金を受給できませんので、死亡一時金を選択することになります。

 

妻が自分自身の老齢基礎年金を繰上げ受給しなければならない場合には、死亡一時金を受け取っておくというのもひとつの方法です。

 

また、妻が自分自身の老齢厚生年金を60歳から受け取ることができる場合は、「自身の老齢厚生年金」もしくは「寡婦年金」のいずれかを選択することになります。

 

このケースでは、老齢厚生年金の額と、寡婦年金の額を比べて、高い額を選択し、受け取ることが得であると言えます。

 

◆死亡一時金の受給額(一括)◆

保険料納付月 金額
 36月以上  180月未満 120,000円
 180月以上 240月未満 145,000円
 240月以上 300月未満 170,000円
 300月以上 360月未満 220,000円
 360月以上 420月未満 270,000円
 420月以上  320,000円

 

 

寡婦年金や死亡一時金の請求方法を確認しましょう!

 

寡婦年金の請求書「国民年金寡婦年金裁定請求書」や、死亡一時金の請求書「死亡一時金裁定請求書」については、日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。

 

また、住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所、および街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

 

請求書の提出に添付する必要書類など、こちらで確認しておきましょう。

 

◆提出書類◆

  • 寡婦年金の場合・・・国民年金寡婦年金裁定請求書
  • 死亡一時金の場合・・・死亡一時金裁定請求書

 

◆請求者◆

  • 寡婦年金の場合・・・亡くなった方の妻
  • 死亡一時金の場合・・・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

◆請求書の提出先◆

  • 故人の最後の住所地となる市区町村役場の窓口、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センター

 

◆必要書類◆

  • 亡くなった方の年金手帳、もしくは基礎年金通知書
  • 亡くなった方と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 亡くなった方との生計同一関係を確認できる請求者の世帯全員の住民票の写しなど
  • 受取先金融機関の通帳(本人名義)など
  • 印鑑(認印でも可)

 

市区町村や請求する人によって、提出する添付書類は異なる場合がありますので、提出先となる各窓口で前もって確認しておくと安心ですね。

 

 

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