年金受給の停止と未支給年金の請求はすみやかに手続きしましょう
- 2017/11/08
- お役立ち情報
年金を受けている方が亡くなったとき、どのような手続きがあるのでしょうか?
年金受給者とは、年金給付の受給権が確定した人で、実際に年金給付を受けている人のことです。
その年金受給者が亡くなった場合は、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出し、年金受給を停止する手続きが必要です。
年金は年に6回、偶数月の15日に前2か月分が支払われ、死亡した月の分まで受け取ることができます。
年金受給権者死亡届(報告書)の提出手続きが遅れてしまったために支払われた年金がある場合は、その分を返還しなければなりません。
公的年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに届出を行い、年金を多く受け取りすぎることがないようにしましょう。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金は、「未支給年金の請求」を行うことにより、受給資格のある遺族に支払われます。
亡くなった方が、年金の受給資格期間を満たしていたにもかかわらず年金をもらっていなかった場合でも、未支給年金は支払われます。
年金受給者が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届の提出」とあわせて「未支給年金の請求」も行いましょう。
年金を受けている方を亡くしたご遺族の中には、本来残された家族がもらうことができるはずの年金について、その請求方法を知らなかったために受け取れず損をしてしまうケースが多いと言います。
公的年金を受け取っている家族の死亡後、市町村役場に死亡届を提出したら役場が年金に関する手続きも行ってくれるという仕組みはありません。
こちらで「年金受給停止」の手続きや、「未支給年金」の受給資格、請求のしかたなどをご紹介しますので、必要事項を確認しておきましょう。
年金受給権者死亡届を提出して年金の受給を止めましょう
公的年金を受給していた人は、亡くなることによって年金を受け取る権利がなくなります。
残された遺族は、年金の支給を停止するための手続きを行わなければなりません。
年金には国民年金や厚生年金などいくつかの種類がありますが、提出する書類はすべて同じ「年金受給権者死亡届」です。
◆年金受給権者死亡届の提出手続きに必用な書類◆
※年金証書とは、年金を受ける権利のあることを証明するものです。各種届出に必要となりますので、大切に保管してください。なくしてしまった場合は「年金証書再交付申請書」の提出で再発行できます。
受給者の死亡後、国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に、市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所へ提出します。
なお、平成23年7月より、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
未支給年金の受給資格がある遺族と優先順位について
年金受給者が亡くなると、その方の受給分については、国民年金法の規定による支給のルール「偶数月の15日に後払いで支給。ただし、亡くなった月の分までは全額支給」によって、未支給の端数が生じてしまうという仕組みがあります。
そのため、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族は、受給者が死亡するまでに受けるべきであった年金を「未支給年金」として請求することにより、未受給分を受け取ることができます。
「生計を同じくしていた」とは、具体的には世帯が一緒であること、つまりは住民票上一緒の世帯であるということです。
住民票上一緒の世帯であれば、無条件に生計を同じくしていたと認められます。
家庭の事情などによって離れて暮らしているなど、死亡した受給権者と請求者の住所が異なっている場合には、生計を同じくしていたという第3者の証明をすることによって生計同一の関係が認められることになります。
なお、未支給の年金給付を受け取る方にも遺産相続などと同様に順番がありますので、こちらで確認しておきましょう。
◆未支給年金の受給順位◆
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦その他3親等内の親族※(平成26年4月以降に死亡した方に限る)
※「その他3親等内の親族」とは・・・
- 1親等:子の配偶者、配偶者の父母
- 2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹
- 3親等:曽父、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、叔父・叔母、甥・姪の配偶者、叔父・叔母の配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の叔父・叔母
自分より先順位の方がいる場合は、未支給の年金給付を請求・受け取ることはできません。
また、同じ順位の方が2人以上いる場合、「1人が行った請求は全員のために全額を請求したもの」、「1人に対して支給された年金は全員に対して支給したもの」とみなされます。
未支給年金の請求先は、最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターです。
届出に必要な書類は、未支給(年金・保険給付)請求書と年金受給権者死亡届(報告書)となっており、提出時に添付する書類は以下の通りです。
◆未支給年金請求の提出に添付する書類◆
「コピー可」と記載のあるもの以外は原本を添付してください。
- 亡くなった方の年金証書(添えることができないときは年金受給権者死亡届<報告書>に事由を記入)
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄抄本、死亡診断書(コピー可)、住民票など)
- 亡くなった方と請求者との身分関係を証明できる書類(市区町村長の証明書、戸籍謄抄本など。住民票は不可)
- 故人の住民票(除票)と世帯全員の住民票など
- 受け取りを希望する金融機関の通帳(コピー可)
- 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」など
「もらい忘れの年金」はありませんか?
複雑な年金制度の移り変わりや基礎年金番号の未統合により、亡くなった本人も知らない「もらえるはずなのにもらってない年金」が残っている場合があります。
亡くなった月の未支給年金を請求するときは、同時に、亡くなった方の職歴や旧姓などわかる限りの情報を収集して、年金事務所などの窓口に「もらい忘れた年金」がないか確認してみましょう。
公的年金は自己申請が前提ですので、本人が年金支給の請求をしなければ受取れないだけでなく、一定期間請求が遅れてしまうと、本来もらえるはずの年金も受給できないことがあります。
もらい忘れの年金が見つかった場合は、年金請求申請が遅れても時効の過去5年分までだけでなく、時効特例分(5年超)を含む部分も「裁定請求」することができますので、早期に年金事務所や社会保険事務所、共済組合で手続きをすることをお勧めいたします。