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寄与分と特別受益は遺産分割協議の際に知っておくべき制度

目次

 

「寄与分」と「特別受益」は遺産分割で考慮する制度

 

法定相続人に分割される財産の内容については、被相続人(故人)が残した法的に有効な遺言の中で指定されている場合、記載されている分割方法に従うのが一般的です。

一方、有効な遺言がなければすべての共同相続人(相続放棄した方を除く)で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を話し合いで決める必要があります。

ただし、遺産分割を行う際には「寄与分」や「特別受益」など相続人間の公平を図るために考慮するべき留意点がありますので、こちらで詳しく解説していきます。

 

「寄与分」と「特別受益」は遺産分割で考慮する制度

 

寄与分の制度とは?

 

「寄与分(きよぶん)」とは、生前の被相続人に対して介護や事業のサポートなどによって特別の働きをして財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合に、貢献度に応じて相続分以上の財産を取得させるという相続人間の公平を図るための大切な制度です。

 

民法第904条の2【寄与分】

1、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2、前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3、寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4、第二項の請求は、第907条第2項(家庭裁判所への遺産分割の請求)の規定による請求があった場合又は第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)に規定する場合にすることができる。

※平成30年の相続法改正により「民法1050条」が新設され、法定相続人以外の親族(特別寄与者)に対しての「特別寄与料制度」が施行されています。

 

寄与分の制度とは?

 

寄与分が認められる具体的な要件

 

民法第904条の2にある「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」と評価できる具体的な内容について確認しておきましょう。

まず高齢化によって増加の傾向にあるのが、療養看護(介護)による貢献です。

寝たきりの状態にあった親(被相続人)が亡くなるまで自宅で介護したり、被相続人を扶養して生活支援することによって財産の減少を防いだという法定相続人には寄与分が認められます。

また、被相続人の会社を引き継いで業績を伸ばしたり、ほぼ無償に近い形で被相続人の事業に従事したことによって財産の増加に貢献した法定相続人も、遺産分割を行う際には寄与分が認められます。

ほかにも、被相続人の借金を返済するために金銭を贈与した場合や不動産を取得する際に収入を提供した相続人、被相続人の賃貸不動産を行うなど財産の維持形成に貢献した相続人なども寄与分として相続する財産を増やすことができます。

なお、寄与分が認められるのは法定相続人に限るため、被相続人の内縁の妻や事実上の養子、そして相続放棄、相続欠格、相続人排除の扱いを受けた人は、被相続人に対してどんなに貢献していたとしても寄与分を主張することはできません。

寄与分は、特定の共同相続人に対して相続分を増加させる制度ですので、被相続人に対して貢献した行為と財産維持や増加の因果関係も明確にする必要があるということも認識しておきましょう。

被相続人の事業に従事したのであればタイムカードなどの記録、生活費・医療費・借金返済など金銭の給付による援助であれば預金通帳の写しやキャッシュカードの使用履歴、持続的・専従的な介護や看護で貢献した場合なら介護認定に関する記録や診断書、カルテなど客観的に証明するための記録書類を用意する必要があります。

 

寄与分が認められる具体的な要件

 

特別受益とは?

 

「特別受益(とくべつじゅえき)」とは、被相続人から生前に贈与を受けたり、相続開始後に遺贈を受けるなど共同相続人の中のある特定の相続人が受けた特別な利益(受益分)のことを言います。

特別受益を受けた相続人(特別受益者)がいる場合、法定相続分の通りに相続分を計算すると不公平が生じてしまうため、相続財産を共同相続人間で公平に分ける制度として民法903条により「特別受益分(贈与や遺贈分)がある場合の相続分の計算」が規定されています。

この計算方法のことを「特別受益の持戻し」または「持戻し計算」といいます。

特別受益分を考慮せずに遺産を分割してしまうと、後々になって遺産分割の無効や取り消しを争う訴訟が起こるなど相続争いを招いてしまいかねませんので、「特別受益」について正しく理解しておく必要があります。

 

特別受益に該当する具体的な例

 

1、遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言によって財産の全部または一部を、法定相続人または法定相続人以外の人に無償で贈与(譲渡)することです。

特別受益があったと認められるのは、特定の相続人だけに対して被相続人から受けた遺贈がある場合に限ります。

つまり、相続人が被相続人以外の方から遺贈を受けたとしても、それは特別受益には含まれないということになります。

 

2、生前贈与

生計の資本、または婚姻・養子縁組のための生前贈与は特別受益の対象となります。

「生計の資本」には、居住するための土地や建物の贈与、不動産の購入資金、事業の開業資金、大学の入学金や海外留学の支援金といった高等教育を受けるための学費などが該当します。

ただし例外もあり、一般的な扶養の範囲を超えているかどうかが判定ポイントとなるため、生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではありません。

どのレベルまで扶養の範囲とみなすかは、収入・財産や教育水準、社会環境によっても異なります。

「婚姻・養子縁組のための贈与」としては、婚姻の際の挙式費用や結納金、嫁入り道具や新居などが特別受益に当たります。

 

3、死因贈与

死因贈与は、被相続人(贈与者)の死亡を条件として相続人(受贈者)に財産が贈与されるという、贈与者と受贈者の間で交わされた贈与契約のことを指します。

遺言のように厳格なルールがない死因贈与において受贈者が特定の相続人であった場合も、特別受益の対象となります。

 

相続分を超える受益分があった受益者(相続人)が「特別受益証明書」を作成することによって、他の共同相続人のみで遺産分割協議や相続登記を行うことが可能になります。

「特別受益証明書」とは、被相続人から相続分に相当する財産贈与・遺贈を受けたことによって相続分はない」ということを受益者(相続人)の意思によって示した証明書です。

ただし、特別受益証明書は相続放棄を証明するものではないことに注意しましょう。

受け取るプラスの財産はないことを意思表示した場合でも、負債などマイナスの財産は特別受益の制度と関係なく相続しなければなりません。

受け取りたくない財産がある場合には、必ず相続放棄の手続きを行ってください。

 

遺産分割協議書を作成する

 

「寄与分」や「特別受益」に配慮した上で遺産分割協議が成立した場合、具体的な相続手続きを進めるために遺産分割協議書の作成が必要になります。

法定相続人のうち「誰が」「どの財産を」「どのように取得するか」を明確に特定することが遺産分割協議書を作成する際の重要なポイントです。

遺産分割協議書に定まった様式はありませんので、協議の内容を記載した書面は手書きやパソコンなどどのような方法で作成しても構いませんが、すべての相続人が合意したことの証明として全員の署名と実印による押印と印鑑証明書の添付は必須です。

遺産分割協議書が2以上になる場合には、ひとつの連続した文書であることを証明するため、用紙と用紙のつなぎ目に契印(けいいん)することを忘れないようにしましょう。

契印が必要な理由、それは複数のページにまたがる遺産分割協議書だった場合、契印がないと第三者によって勝手にページを追加されてしまう恐れがあるからです。

契印がない遺産分割協議書が法律上無効になってしまうということはありませんが、改ざんやトラブルを防止するために契印は必ず見開きページにまたがって実印で押すようにしましょう。

遺産分割協議書を作成する

 

遺産分割協議書などの文言に「誤字」や「脱字」など訂正する箇所が見つかった場合は、あらためて作成し直す、もしくは印鑑を使った正しい方法で訂正します。

一般的な訂正のしかたは、訂正箇所に二重線を引き、二重線を引いた箇所に直接訂正印を押し、そのすぐ上か下に正しい記載をする方法です。

ほかにも、欄外に訂正印を押して「〇字削除〇字加入」などと記載する方法があります。

 

遺産分割協議書を作成する|訂正

 

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