財産を探す方法とは?相続財産を調査して必要な手続をしましょう!
- 2017/09/26
- お役立ち情報
目次
相続財産の内容を調査して把握する必要性について
相続が発生したときには、「誰が相続人になるのか」ということ、そして「相続財産にどんなものがあるのか」ということを調査をして、誰がどの財産を相続するかを決めるための「遺産分割協議(いさんぶんよきょうぎ)」が必要です。
※遺言がある場合など遺産分割協議が必要ないこともあります。
また、相続財産のすべてが預貯金や有価証券のようなプラスの財産であるとは限らず、住宅ローンや借入金といったマイナスの財産(債務)の方が上回っている可能性もありますので、財産の内容によっては相続を放棄する方法も検討しなければなりません。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないという期限がありますので、注意が必要です。
相続財産の全体を把握しなければ、手続きの期限が時効を過ぎてしまったり、不利益を被るような間違った選択をしてしまうことも考えられます。
遺品整理や相続する手続きを進める前に、どのような財産があるかを調べることは非常に重要です。
相続財産を探す方法
相続財産の調査をする際に手がかりになる物はどのような場所にあることが多く、具体的にはどんな物がヒントになるのでしょうか。
こちらでくわしく確認していきましょう。
財産の手がかりが残されている場所の具体例 |
自宅(金庫、引き出しの中、仏壇など) 入院先の病室や入居施設の自室 貸金庫 など |
財産調査の手がかりになる物の具体例 |
1、預貯金や投資信託などがある場合
|
2、所有する不動産などがある場合
|
3、有価証券がある場合
|
4、マイナスの財産(負債など)がある場合
|
1、自宅や貸金庫などから手がかりや資料を見つける
被相続人(故人)が生前に遺言やエンディングノートを作成しており、財産の内容やそれらがある場所について書き記されていた場合は、相続人に指定された方や相続する財産のことを知ることができますが、さまざまな事情によって財産に関する指示や亡くなられた方の意思が残されていないケースもあるでしょう。
関連記事:遺言はありますか?知っておきたい遺言の検索システムと検認手続
相続財産や財産に関する資料になるものがどこにあるかわからない場合は、被相続人の自宅を中心に調査しましょう。
まずは自宅の金庫や仏壇、引き出しの中など大事な物や貴重品を保管していそうな場所から探すことをおすすめします。
被相続人が、入院していた病院や入居していた施設で亡くなられた場合には、持ち物を置いていた病室などに保管していることも考えられます。
自宅などを調べている中で貸金庫の契約をしている形跡が見つかったのであれば、その貸金庫内に遺言や大切な書類などが保管されている可能性が高いと考えられます。
貸金庫を契約者以外の方が開ける場合、相続関係を証するために戸籍謄本などの提出が求められますので、前もって必要書類を用意しておくといいですね。
2、預金通帳や郵便物も財産のヒントになる
金融機関の預金通帳やキャッシュカード、クレジットカードがあれば預貯金の存在を確認できます。
その通帳に記載された具体的な引き落としや入金、振込などの取引明細からお金の流れを把握することができますので、株式や投資信託の存在や、何らかの返済をしていれば負債の存在を見つけられる可能性もあります。
また、金融機関や証券会社との取引や生命保険などの契約をしている場合には、自宅に届いたハガキや封書などの郵便物が保管されていることも考えられます。
銀行や証券会社から届いた郵便物を調べていくと、取引している金融機関の支店まで把握することもできるので大きな手がかりになるでしょう。
市役所や都税事務所から届いた固定資産税の通知書などが見つかれば、被相続人が所有している不動産についても把握することができますので、郵便物は財産を探し出す大きなヒントと言えます。
3、不動産相続があった場合の照会方法
被相続人宛に届いている「固定資産税納税通知書」や管理していた不動産の「登記済権利証・登記識別情報通知」、不動産購入当時の「売買契約書」などがあった場合には、不動産の地番や家屋番号を調べた上で法務局(登記所)にて「不動産の登記事項証明書」を取得し、不動産の権利関係をしっかり確認するようにしましょう。
不動産の登記事項証明書とは 土地や建物の登記記録(情報)をデータ化したもので、不動産の所在地を管轄する法務局に保管されています。 |
不動産登記事項証明書の取得方法
請求先 |
登記所、または法務局証明サービスセンターの窓口 オンラインによる交付請求も可能 法務局ホームページ:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です |
申請者 |
誰でも可能 |
必要書類 |
申請書 ※オンライン請求の場合は不要です |
手数料 |
登記所、または法務局証明サービスセンターの窓口請求する場合、一通600円 オンライン請求で郵送受取を利用する場合、一通500円 オンライン請求で最寄りの登記所や法務局証明サービスセンター受取の場合、一通480円 |
また、不動産を調査する方法のひとつに「名寄帳(なよせちょう)」というものを役所で取得し、閲覧する方法があります。
自治体によっては「土地家屋課税台帳」または「固定資産課税台帳」とも呼ばれます。
名寄帳には、原則としてその市区町村内にある課税不動産の全てが載りますので、故人所有の不動産を調査する方法としてはとても便利です。
所有者、もしくはその相続人であれば市区町村に発行請求できますので、不動産の詳細が不明な場合には念のため取得してみるといいでしょう。
名寄帳の閲覧方法
取得場所 |
市区町村役場(東京23区は都税事務所) |
申請者 |
所有者、相続人など |
必要書類 |
申請書 本人との関係を証明する資料 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |
手数料 |
市区町村により異なります |
4、金融機関や証券会社などは取引内容を確認する
被相続人が金融機関や証券会社、保険会社と取引をしていた可能性がある場合には、各社それぞれに連絡を取り、取引の事実やその内容を確認する必要があります。
マイナスの財産となり得る負債(借入れなど)がありそうな場合も、くわしく確認しておきましょう。
残高証明書の請求など、具体的な取引の内容を確認する場合には戸籍謄本などの提出が求められますので、あらかじめ準備しておくと安心です。
あわせて読みたい関連記事