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遺品整理を料金相場より安くする方法

遺品整理を料金相場より安くする方法

目次

 

遺品整理を料金相場より安くする方法とは?

 

大切な方が亡くなられた時、故人の遺品整理は遺族や親しい方々で行いたいと考える方がほとんどではないでしょうか。

しかし、核家族化の増加による世帯構造の変化や急速な高齢化の進行によって、遺品整理は自分たちでするのではなく、プロの専門業者に依頼する方が増えています。

亡くなった方の遺品整理を専門業者に依頼した場合、事業者ごとに料金の設定は異なりますが一般的には部屋の間取りや広さ、作業時間や日数、遺品や処分品の量などで作業費用が算出されています。

また、孤独死や事故、事件などにより住居者が賃貸物件で亡くなられた場合には、部屋の汚損や破損を原状回復する特殊清掃が必要になることもあるでしょう。

死亡状況や家庭の事情、依頼した業者によってサービス内容や料金の違いがあったとしても必ず費用は発生しますし、どんなに良心的な業者でも最低限の基本料金は決まっています。

遺品整理専門業者を上手に利用しても、支払う料金は決して安い金額ではないからこそ少しでも金銭的な負担を抑えたいというのが真情ではないでしょうか。

遺品整理にかかる費用の負担を減らすためにはいくつかの方法があります。

そのひとつが保険金の活用です。

こちらでは、遺品整理にかかる料金相場や、多くの方が知らない「遺品整理と保険の関係」について詳しくご紹介いたします。

 

遺品整理を相場より安くする方法

遺品整理の料金相場は保険金の活用で安くできます

 

こちらの記事はこのような方々にオススメです

  • これから生前整理をしたいとお考えの方
  • すでに終活を始めている方
  • 離れて暮らす家族がいるという方
  • 遺品整理業者への依頼を検討されている方
  • 遺品整理の料金相場を知りたい方
  • 賃貸住宅のオーナー様

 

遺品整理には保険が適用されます

 

皆さんは、遺品整理に保険が適用される場合があることをご存知でしょうか。

賃貸住宅に入居していた方が亡くなられた後、部屋を明け渡すために家財などの片付けを行う「遺品整理」や、孤独死・自殺・犯罪死など死亡原因によって原状回復が必要な場合には、汚物除去や消臭、除菌、害虫駆除などを行う「特殊清掃」を専門の業者に依頼することになります。

この遺品整理や特殊清掃にかかった費用は、法定相続人や賃貸契約の連帯保証人に支払う義務が生じるため、遺品整理業者や特殊清掃業者、もしくは賃貸住宅の管理会社やオーナー(大家)から修理・修繕作業費用を請求されることになります。

ここで、故人が火災保険・少額短期保険・生命保険などに加入していた場合、保険金が支払われる可能性があるということです。

加入していた保険の補償で遺品整理や特殊清掃にかかった費用を一部でも補うことができれば、一般的な遺品整理の料金相場よりも格段に金銭的な負担を抑えることができるのではないでしょうか。

故人が加入していた保険は早めに調べ、必要に応じてすみやかに請求手続きを行うことをオススメいたします。

 

保険会社や保険の種類によって、補償範囲や対象条件は異なります。
規約によっては保険対象外となる場合もございますので、保険金請求に関する詳細につきましては加入されている保険会社にお問合せの上、契約・補償内容をご確認ください。

 

遺品整理には保険が適用されます|遺品整理を相場より安くする方法

故人が加入していた保険は早めに調べておきましょう

 

遺品整理に適用される保険の種類

 

1、火災保険

火災保険は損害保険の一種であり、一般的には火災や落雷、風水害をはじめとする日常生活の様々なトラブルによって生じた損害を補償する保険として知られていますが、最近ではこの火災保険に遺品整理でかかった費用の補償も含まれているプランがあります。

遺品整理や原状回復にかかった費用のほとんどを捻出できるような金額の保険金(30~50万円程度)が下りるケースもありますので、賃貸住宅への入居時などのタイミングで加入した火災保険(家財保険)に遺品整理費用の補償が含まれているか確認しておくと良いでしょう。

保険会社や*特約によっては、賃貸住宅の「自室内で亡くなられた」ことや孤独死などによって「汚損や破損などがある」など補償の対象条件が設けられている場合もありますので、詳しい内容については契約している保険会社にご確認ください。

※特約(とくやく)・・・メインの保険となる主契約の内容を充実させるために付加される特別な約束のこと

 

2、少額短期保険

「ミニ保険」とも呼ばれる少額短期保険は、終身タイプの一生涯保障や満期まで10年以上の保障期間が設けられている生命保険や医療保険、損害保険などとは異なり、保険期間の上限が1年(第二分野の損害保険は最長2年)と定められた保険金額も少額の保険です。

少額短期保険は、生命保険や医療保険、損害保険では扱っていなかったニッチな需要に応える分野の保険を取り扱っていることも特徴のひとつとなっており、入居者の死亡に伴う「遺品整理費用」や原状回復義務に伴う「修理・修繕費用(特殊清掃)」に補償を適用している保険も増えています。

少額短期保険は単独で契約することもできますが、従来の生命保険や医療保険、損害保険と組み合わせて補償(保障)を上乗せすることも可能です。

賃貸住宅の管理会社やオーナー(大家)の提示で入居時に加入した火災保険のプランに遺品整理の補償が含まれていない場合には、ご自身の手配で遺品整理費用保険金や修理費用保険金の特約を付けるのも有効的でしょう。

終活を始めている方や、生前整理をお考えの方は現契約の内容を確認し、補償(保障)に含まれていないようであれば遺品整理費用を補償している「少額短期保険」への加入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

3、生命保険

生命保険(生保)は、死亡や病気、ケガ、介護など人の生命に対するリスクに備えることを目的とする保険です。

不測の事態が起きた場合に、保険金や給付金を受け取ることで経済的なマイナス面を補い、自分や家族を守る生活保障のひとつになります。

近年、テレビや雑誌などでも取り上げられる機会が増えたことで「終活」や「生前整理」といった言葉が世の中に浸透していますが、これらを通して自身のライフスタイルを見つめ直し、人生の最期を迎えるための準備を始めたり、遺品整理に向けた計画をされている方が多くなっているように感じます。

中でも、日常生活に潜むリスクに備えようと保険について見直すという方が増えており、生命保険を遺品整理に充てるという方も少なくないようです。

これは、生命保険のメリットでもある法定相続人以外を保険金の受取人に指定することができることが関係していると言えるでしょう。

人生100年時代と言われる現代には「孤独死」という深刻な問題が、社会の大きな課題として挙げられています。

孤独死は高齢者に限ったことではなく、現役世代にとっても身近な問題です。

例えば、賃貸住宅で孤独死や自殺、犯罪による死亡事故が発生した場合、入居者の相続人に支払能力がないケースや身寄りの遺族、連帯保証人がいないとなると、部屋の片付けや清掃・リフォームなどにかかる費用を誰が負担するのかという問題が生じます。

このような場合に、入居者の保険金をオーナーが受け取ることができるようにしておけば、原状回復などの費用に充てるという対策が可能になり、遺品整理の資金として生命保険を活用することができます。

 

遺品整理に適用される保険の種類|遺品整理を相場より安くする方法

火災保険・少額短期保険・生命保険の特長

 

故人の保険手続きでやるべき3つのこと

 

1、故人が加入している保険を調べる

遺品整理に保険金を充てるためには、先ず亡くなられた方がどの保険に加入していたのかを知る必要があります。

保険金を請求するためには、「法定相続人」もしくは「保険金の受取人」となっている方が契約している保険の調査をしなければなりません。

生命保険に加入していた場合は、「保険証券」や「生命保険料控除証明書」などの書類がどこかにあるはずですので、遺品整理の際に慎重に探してみましょう。

保険契約に関連する書類は通帳や印鑑など貴重品と一緒にしまってあるケースが多くありますので、自宅金庫の中や思い当たる場所などを優先的に探すとより効率的です。

どうしても書類が見当たらない場合は、通帳やクレジットカードの利用明細を確認をすると保険料の引き落とし履歴を手掛かりに契約している保険会社が判明する可能性もあります。

会社員だった場合には、「団体扱」として給与から保険料が天引きされているケースもありますので、勤務先に問い合わせてみるとスムーズかもしれません。

「保険証券」や「生命保険料控除証明書」などの書類も見当たらず、通帳からも保険契約に紐づく情報が見つからないという場合には、遺品の中に保険会社の名称が入ったカレンダーやタオル、ボールペンといった粗品がないか探すのもいいでしょう。

故人が遺品整理に適用される保険に加入していたとしても、誰かが保険金を受け取るために請求手続きを行わなければ、遺品整理費用に充てるための保険金を受け取ることはできません。

また、保険金請求は被保険者が亡くなられてから一定期間内に行わなければ時効になり、保険金請求権そのものが消滅してしまいますので、できるだけ早めに請求手続きをする必要があるということは念頭に置いておきましょう。

ポイント① 「保険証券」や「生命保険料控除証明書」を探す!
ポイント② 保険金の支払い請求には請求期限内にすみやかに手続きをする!

 

故人が加入している保険を調べる|遺品整理における故人の保険手続きでやるべき2つのこと

加入保険を調べて早急に支払い請求する

 

2、保険会社に連絡する

故人が加入していた保険が判明したら、受取人は契約していた保険会社に連絡を取り、保険金支払請求書を発行・送付してもらいましょう。

保険金の支払請求書を受け取るためには、故人や受取人情報、死亡状況などを伝える必要があります。

  • 加入者(故人)の氏名
  • 保険証券の番号
  • 死亡日時
  • 死因 など

 

保険会社に連絡する|遺品整理における故人の保険手続きでやるべき3つのこと

保険会社に連絡して請求手続きを確認する

 

3、保険金支払請求書を提出する

保険会社から発行された保険金支払請求書と一緒に必要書類を添付して保険会社に提出します。

<必要書類 一例>

  • 保険証券
  • 故人(被保険者)の住民票
  • 保険金受取人の本人確認書類(戸籍謄本)
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 死亡診断書 または 死体検案書
  • 保険金の振込口座番号

 

保険会社によっては必要書類が異なることもあり、事故死や自殺の場合には「事故状況報告書」など別途書類が必要な場合もございます。

書類不備によって保険金の受取が遅れてしまうと金銭的負担の軽減にも遅れが生じてしまいますので、あらかじめ保険会社にしっかり確認しておくことも大切です。

 

保険金支払請求書を提出する|遺品整理における故人の保険手続きでやるべき3つのこと

保険会社に支払請求書を提出する

 

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